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----(その1)の続き。

まとめると、

・ドライバーは、何度かの、「帰りに運転する人は飲まないように」という注 意をされている状況にありながら、飲酒した。(もう1台の車の運転手は注 意を聞き入れ、飲酒していなかった。)

・飲酒運転で事故を起こした。

ということだと友人から聞いています。 

 そもそも車を使わない方向で食事を計画していた意向が無視され、帰りの運転手は飲まないようにと注意をしていたのに、無視され、助手席に座っていて事故を起こされた友人は完全な被害者だと思うのですが、どうなんでしょうか?
 専門家の方や、似たようなケースを知っている方に教えて欲しいのですが。
 警察の方からは、物損事故にするか人身事故にするかを決めたら連絡してくださいと告げられたそうです。
 
 お聞きしたいのは、

・物損事故と人身事故ではドライバーの処遇はどれくらいかわるのか?
・物損事故と人身事故では、友人の補償はどのくらいやってもらえる度合い
 が変わるのか?

この2点についてを中心に知りたいです。お願いします。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=369698

A 回答 (7件)

まずドライバーの処罰ということですが、これは多くの方が書かれているように大きく違います。

この場合、けが人が出ているということなので必ず人身扱いとして届けてください。
2番目の点に関してですが、保険を使った補償という観点だけで言わせていただくのなら、大きく違うというより、物損とした場合補償はゼロに等しいです。
いつも皆さんに言ってるんですが、ケガをした交通事故については人身事故です。つまり、物損事故=ケガがないということです。

保険に携わる者として「保険屋」といわれることに関しては???ですが、「補償は腕次第」なんて言い方をするんでしたら、貴方が心配する必要もここで相談されることも不必要です。信頼できる腕のいい人に相談なさってください。
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この回答へのお礼

もしも不快な気持ちにさせてしまったら、本当に申し訳ありません。

友人は、人身事故で提出しました。
保険会社の担当の方から数日後に電話がかかってくる予定だそうです。

本人も今回は、医療費がでなかったとしても授業料として受け止め、今後は慎重な行動をとることを心がけるといっておりました。

また、自分自身、あやふやな知識で必要以上に騒いだことを反省するようにしたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/08 01:42

私は保険関係の仕事をしていますので、そちらの観点から書かせていただきます。


まず、このようなケースでしたら、対人・対物とも保険はつかえます。
被害者保護の観点から、人や物に対する補償はでることになってます。只、次年度からの引き受けは拒否される可能性があります。

しかし、同乗者については任意保険では無理だと思います。同乗者は対人保険の対称でなく、人身傷害や搭乗者傷害といったものの対象になってます。自賠責の方では何らかの形で出る可能性は否定できません。ただ仮にでる場合でも「好意同乗」ということで、減額されると思います。

この回答への補足

もうひとつ、質問があります。

友人は事故後
「物損にしても人身にしても保証される金額は変わらない。」
と言われたそうですが、それは本当なのでしょうか?
このケースの場合。

そこが一番気になるところなのです。

 ざっと考えただけでも、治療費、その交通費、週3日のバイト代、は最低でも補償してほしいと言っているのですが、どのような名目で補償されるのでしょうか? 保険でおりるのですか?

もしもよろしければお願いします。

補足日時:2002/09/30 18:05
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。ありがとうございます。

友人はあまり気の強い方ではなく、この場合は保険屋さんと友人との直接の交渉になると聞いたので心配なのです。

このケースとはあまり関係がないのですが、車と車のぶっつけのときは別の友人曰く、「保険屋さんの腕しだい」ということだったので、ちょっと気になっていたのです。

やはり友人の補償してもらえる金額は少ないと考えたほうがいいということですね? 

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/30 17:47

>・物損事故と人身事故ではドライバーの処遇はどれくらいかわるのか?


人身事故の場合は「業務上過失傷害」という、いわば「犯罪者」になります。

運転者が飲酒していたことを知りながら、助手席に同乗していた時点で「完全な被害者」とはいえません。同乗せず、タクシーで帰るべきでしたね。
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この回答へのお礼

そうですね。タクシーというか電車でかえるべきだったということは何度もいってました。
 
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/30 17:49

1点目については


ここよりもwebサイトを探したほうがいいと思います。ここでは経験談は聞けますが、専門家でもない限り、法的な根拠は薄くなります。「交通事故 示談交渉」などで検索をかけると、
http://www.web-sanin.co.jp/gov/boutsui/q3.htm
http://homepage2.nifty.com/seki-gyousei/jidann.htm
などのように法律事務所のページがヒットしますので、そちらのほうが確実かと。
2点目
物損事故と人身事故の区分は警察と保険屋さんの事務手続き上の区分ですので、ご友人の補償額に影響されるべき事柄ではありません。
また、過失の割合がどうとか、保険を使おうが使うまいが、民事上のお金の流れは加害者→被害者という点でなんら変化はありません。この場合、どんな保険に入っていようが、保険に入ってなかろうが全く関係ないはずです。保険で支払うことが出来なければ、家財を売ってでも賠償しなくてはなりません。

経験上そこそこの自身はありますが、法的根拠に薄いのでやはり専門サイトのほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

法律事務所との電話相談では、NO.6の方が言ってたとおり、行為の同乗者なので減額されるとのこと。 でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/30 17:54

勝手に訂正です。



飲酒運転の場合でも
被害者救済で自賠責・任意保険共に使用できるはずです。

請求は加害者でも被害者でもできます。

>助手席に座っていて事故を起こされた友人は完全な被害者だと思うのですが、どうなんでしょうか?

被害者であることには変わりありませんが
運転者が飲酒していたことを知り得ていたのであれば
知人に責任はありませんが自業自得の部分もありますね。

#1の「自賠責で補償できない部分は任意保険又は自腹です。 」の部分の
自腹とは「運転者の自腹」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/30 17:56

こんにちわ。



飲酒運転で事故った場合は保険はでない筈では.....
運転者に対してはやはり裁判とかで訴えるしかないのでは?
法律の専門ではないので、どのような展開になるかは解りません。

とにかく人身事故の場合、下記のケースでは保険金は降りない筈ですよ。
(1)飲酒運転の場合
(2)飲酒運転でなくても警察に届けていない場合。

※物損の場合は、警察に届けなくても保険金降りる場合が有ります
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>・物損事故と人身事故ではドライバーの処遇はどれくらいかわるのか?



物損事故は何も無し、人身は最悪の場合懲役です。
しかし、全治3週間以内の人身事故では"原則"として不起訴相当処分です。

>・物損事故と人身事故では、友人の補償はどのくらいやってもらえる度合い
 が変わるのか?

基本的には物損事故では人身を補償しない。
人身の場合には自賠責が先行して補償し、
自賠責で補償できない部分は任意保険又は自腹です。

>ドライバーは、何度かの、「帰りに運転する人は飲まないように」という注 意をされている状況にありながら、飲酒した。

言われなくても当たり前のことですね。
一度罰を受けたほうが回りの人のためになると思いますので
ぜひ警察署へ診断書を提出しましょう。
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