私は現在単身赴任中のサラリーマンです。
単身赴任と行っても片道140kmくらいなので、毎週月曜日の朝に自宅を出て
勤務先の近くのマンションに行き、金曜日の夜に自宅に帰るというパターンです。
さて、この自宅とマンションとの往復には田舎なのでクルマを使っているのですが
同じく単身赴任をして同じマンションに住んでいる職場の同僚を乗せています。
もし、私が交通事故をおこしてしまって同乗していた同僚がけがをしたり死亡した
場合は、民事的には保険を使って賠償することになると思います。
もちろん業務上過失致死罪などに対する刑事処分と、免停などの行政処分もある
のですが、これら以外に何か責任は生じますか?
また、同乗させることに対して事故の免責を書いた書類などで自分を守ったほうが
いいのでしょうか。もし私も死んでしまった場合、同僚の家族から私の家族に
対して訴訟などおこされると困るなあと思い、質問しました。よろしくお願いします。
なお、この同僚は十分な生命保険に加入しています。
私の任意保険は、対人対物が無制限で搭乗者などは普通のものです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは結構微妙(ややこしい)です。
簡単にするために、自損事故にします。あなたの過失100%です。業務上過失致死の刑事責任が発生します。(省略)
民事責任では被害者の逸失利益+アルファが請求されるはずです。
(1)たいていの場合、任意保険でまず大丈夫でしょう。
(2)乗せてくださいと言われたのと、乗せてあげましょうといって乗せたのでは
賠償責任額が違うと言う事を聞いた事があります。
(3)免責は無理としても、保険の範囲内でしか請求しないと言う書類は意味が
あるかも知れません。(口ではいえても書いてくれとは言いにくいですけどね)
自動車保険と生命保険は全く別個に扱われます。生命保険があるから、加害者が損害賠償しなくていいということにはなりません。
早速の回答ありがとうございました。
(2)ですが、「乗せてください」と言われて乗せています。
多少は有利でしょうか。
(3)確かに文書にするのはこの日本社会では難しいですね。
それと最後の自動車保険と生命保険は別個ということは知りませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1のymmasayanです。
あらかた、お判りいただけたようですが、文書にするという事はなかなか
難しいです。そこで、口コミで、証拠を作っておきましょう。
奥さんを含めて4人が、何かにつけて冗談交じりにその話をして、
(1)頼まれて乗せている。
(2)保険の範囲でしか補償しない。
という暗黙の了解をしておく事です。
>「乗せてください」と言われて乗せています。多少は有利でしょうか。
これは判例があるそうです。乗せてくださいといったことで、「危険を見越して、信じて(容認して)乗った」と言うことになるそうです。
>それと最後の自動車保険と生命保険は別個ということは知りませんでした。
保険の性格が、ぜんぜん違います。生命保険は、保険金殺人が起こるように、その人の逸失利益にかけるのでなく、死亡と言う事実に対し掛け金に応じた超高額の保険金を受け取れる訳ですから事故責任とは全く無関係です。
(言葉は悪いですが)ギャンブルみたいなものです。
事故の賠償金と、掛け金をかけた人がもらう生命保険が全く別と言うのは当然ですね。生命保険に複数入る事もざらですよね。
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