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本件について教えてください。

昨日、レンタカーを借りて、公共の駐車場に車を止めようとしたところ、
後方左側に立ててあった金属製のポールに追突してしまいました。

駐車場の管理者と警察に立会いを頂いて、
公道ではないので、交通事故としての処理がされず、
参考受理という扱いで実況見分されました。
<要は、公道ではないので、警察は関与できないとのこと>

レンタカー屋には、貸渡約款に定められた車体の違約金を支払ました。

駐車場の会社より、翌日に現場確認のもと、
請求金額等を連絡しますと言われているのですが、
この請求金額というのは、レンタカー屋の加入している物損保険には
適用されないのでしょうか?
もしくは、適用されずに加害者が請求された金額すべてを負担しないといけないのでしょうか?


約款には、対物補償
1事故につき2,000万円(免責額5万円)
と書かれていました。

レンタカー屋からは、被害者と加害者で解決してくださいと言わました。
保険はレンタカー屋が関与しているので、
無関係ですみたいな言い方されても困るのですが・・・・

ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご返信いただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

被害者と加害者で解決してはいけません。


必ず、間に保険会社入れます。
上記3者で解決案を出します。


その上で、1事故につき2,000万円(免責額5万円)
を超えた分をあなたが被害者に払います。

レンタカーを借りる時に免責補償(1050円/日)に加入すれば、
上記免責額はレンタカー会社が払うので、
あなたは2000万以下の事故なら、
1円も払う必要なし。

>この請求金額というのは、レンタカー屋の加入している物損保険には
適用されないのでしょうか?

普通のレンタカー会社は、適用です。
あなたの借りたレンタカー会社は、
変な会社では??
大手のトヨタ、ニッポン、駅レンタカー、などなら、
安心です。

ま、今後のためにも免責補償、
は必ず加入です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
先程、レンタカー屋さんに問い合わせをしましたところ、
ご指摘頂きました「免責補償(1050円/日)」に加入していたので、
物損で生じた請求をレンタカー側が負担しますと言われました。

ネット上に同様の事故を起こして10万円近く請求されたという一文をみて、
自分が100%悪いにしても、ポール1本で10万は高いな~と、
かなり後悔と感じました。

これからはもっと慎重にハンドルを握ろうと再認識しました。

お礼日時:2012/02/19 13:03

自動車保険は、普通車の場合も、自損事故では損害額の7割位しか出ません。



残りの3割は自己負担ということですね。自分で起こした事故ですから。

レンタカーの場合、他人のものを借りているわけですから、事故の自動車を

運転するよりもっと注意して運転してください。

これを、「善良なる管理者の義務」といいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

人生で初めてだったので、気が動転してしまいました。

レンタカー業者が仲介して、保険請求で支払って頂けるとご回答いただけました。

お礼日時:2012/02/19 13:05

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