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無免許運転で事故を起こしても、被害者に対しては保険が適用になるということは、いろいろと調べて分かりましたが、仮に次のような状況の場合は保険が適用になるのでしょうか?

車の所有者、使用者…Aさん。その車の任意保険の加入者…Bさん。無免許運転で事故を起こした人…Cさん。被害者(歩行者)…Dさん。

少しややこしいですが、補足としては、
●加入している保険には年齢制限や家族限定はなく、誰が事故を起こしても大丈夫というような保険
●Aさん、Bさんとも、Cさんが免許がないことを知っていますので、「危険だから絶対に運転しないように」と注意していましたが、Aさん、Bさんのいないすきに勝手に運転して事故を起こし、歩行中のDさんをはねてしまい、重傷を負わせた。

上記のような状況で、もし、被害者Dさんに対して保険金がおりないという場合、Dさんは加害者(無免許運転者Cさん)に賠償金を請求することになると思いますが、Cさんが全くの無預金、病気のため仕事もできなくてお金が全くないという状況だとしたら、自動車所有者・使用者のAさんにも責任が生じるのでしょうか? また、Bさんの責任というのはどうなるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

そもそも、任意保険加入であれば、被害者保護のためどのような形であろうとも、被害者には保険金が支払いされます。


その後の求償関係については、それぞれの事情を鑑みたうえで、保険会社が判断することでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2014/09/02 21:33

基本的に保険会社が仮支払い、保険会社が加入者に請求。



無免許運転のCは裁判にかけられ罰金刑。
支払えなければ収監されて働いて返すことができます。

A、Bに関して場合によっては無免許運転幇助と判断された場合、
Cと同じ罰が与えられます。
刑事処分の罰金、及び行政処分免許取り消し。
車のカギを簡単に持ち出せるような状況を作らない必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2014/09/02 21:29

Dさんに対しては任意保険から保険が支払われます



それと同時にDさんに支払った金額がBさんに請求されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2014/09/02 21:29

Cさんは、人身事故を起こしているので、重症ですので最低でも罰金100万円とか請求されるのではないでしょうか。



車の任意保険を掛けているBさんは、保険を使いたいと考えれば保険会社に請求するのではないでしょうか。

問題は、所有者または使用者のAさんでしょうか。

Cさんがお金もない免許もないという状態で勝手に車を運転したと言う場合、盗難であれば盗難届けを出さないと、運行管理責任もありますので、請求がくると考えられます。

Bさんが車の請求に同意しないと、事故を起こした車の修理代と、被害者の方のけがなどの賠償責任と両方請求くるのではないでしょうか。

重症とありますので、自賠責では足りないと思いますよ。

ただ、今の時代所有者・使用者=任意保険をかける人となり、通常は家族限定特約とかにするので、他人が使用すること自体がありませんので、質問のようなケースは起きないのではないでしょうか。

>Aさん、Bさんのいないすきに勝手に運転して事故を起こし

それって本人に同意をしてもらっていないので、盗難ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2014/09/02 21:30

とりあえずは、自賠責から補償されます。


自賠責保険は、こういったことに対して被害者を救済する為の制度ですから。

Aさんにも請求できますよ。
鍵の管理など、車を管理する責任がありますので。

Bさんは特に関係しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2014/09/02 21:32

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