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家出をしている未成年の子が二人います。
その家出先を知っているにも関わらず、回りにも口止めをし「知らない」を通している大人がいます。しかし、口止めをされていた子が少し話してくれたので解りました。二人にマンションを借りる手伝いをしたそうです。それを手がかりに探すのですが、個人情報の壁に当たり全く手のつけようがありません。
その人は一人の子のおばさんです。もう一人の方は捜索願を出しています。心配をして探しまわっているご家族は「知らない」「電話で話しをしたら元気にしてましたよ」とはその人から聞いているのですが、この先見つけ出した時に、この人が手助けをしていたと解る証拠や証言があれば、この人を何かの罪で訴えることはできるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、助言頂ければと思い書き込みさせて頂きました。

A 回答 (2件)

 お子さんたちの家出は、あくまでもお子さんたち自身の判断で、自発的に行われた、と解釈してよろしいのですね?



 未成年のお子さん、といっても、実のところ何歳かによって対応は変わってきます。
 民法の規定では、15歳からは遺言書の作成が許され、16歳からは女性ならば結婚が可能です。つまり、おおむね15歳以上であれば、ある程度お子さんたち自身が自分で身の振り方を考え、行動できる判断能力が備わっているものと解釈されています。つまり、親といえどももう本人たちの意向に反して子供の身柄をどうこうすることはできない、というわけです。
 問題はそれ以下の年齢の場合ですが、おおむね小学5年生ぐらいから、意思能力の存在を認めた判例もあります。
 ご自身の若い頃を思い出してみてください。中学生ぐらいからはもう、自分のことは自分でできる、と考えていませんでしたか?そういうことです。 
 つまり、この件に関して警察が動いてくれるとすれば、お子さんの年齢がせいぜい小学校3~4年生ぐらいまで、じゃないでしょうか・・・まあ、お子さんたち自身が警察に駆け込んだりすれば、話は変わってきますが、そういう状況ではなさそうですしね・・・

 失礼ながら、ご質問の内容を読んだだけでは到底理解できない、何か深い事情がお有りのようなケースとお見受けしました。
 お子さんがらみの問題ですから、どうしても納得いかないようでしたら、警察よりもまずは『児童相談所』にご相談いただくことをオススメいたします。児童相談所は文字通り、児童問題のプロフェッショナル集団ですから。
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この回答へのお礼

家出に関しては、子供達の意思もあると思います。
警察への捜索願は出していますが、動いてくれることはないとのお答えでした。青少年サポートセンター、児童相談所等は、家出から戻った場合、生活する上での相談は受けられる、というお答えでした。
一人の子は保護観察がついている上に、無免許で車で事故を起こし逃げている状態。事故管轄の警察、保護観察所へは家出という事を連絡を入れています。
どうしたらいいのか、次何ができるのか、と強く感じてます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/22 10:50

明らかな善意でそういうことをしているのであれば、罪状の立証が難しいと思いますよ。

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この回答へのお礼

そうですか。難しい事ですね。
家出をしている子供達にとってはそうなのかもしれませんが、探されている二人の親に言わないのはどうなのかな?と思いました。
一人の子は妊娠をしているので心配です。
お忙しい中、ありがとうござました。

お礼日時:2008/01/21 23:30

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