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教えてください。今度、子会社を吸収合併することになりました。
適格合併に該当するものと想定した場合、合併法人の別表五(一)で、被合併法人(子会社)の利益積立金(別表五(一))を取り込むことまでは理解できました。
では、合併法人の別表五(二)の記載はどうなるのでしょうか?
特に、納税充当金の残高が、子会社で計上していた未払法人税等分だけ合わなくなってしまうのですが・・・

長くなりましたが、わかる方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

納税充当金の計算(33)に合併受入納税充当金(名目は後でわかるように記載すればOK)として、当期繰入額を増加させます。


 期首未納税額は、合併法人・被合併法人の期首残高を合計を記載。
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