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失効している状態で、ケイタイ電話で捕まってしまったのですが、
後日、簡易裁判で不起訴という判決を頂きました。

ところが、その約1ヵ月後、警察から葉書が届き、免許センターに出向いてみると、「無免許運転」扱いで「免許取消し」になりました。

取消し期間は約2年間です。
何か軽くなったり、早めに免許を取れる方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

免許失効=携帯ですから減免は厳しいかと思います。


また最終的に免許再取得する時は「取消処分者講習」を受けなければいけません
http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html
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私も仕事の関係上、更新モレ、無免許運転、取消の経験があります。



失効とは免許の効力が切れていること。つまり無免許です。わかっていますか?
うっかり失効の場合、半年以内なら適正検査だけで、「新しい免許証が発行」されるのです。失効前の免許証が更新されるのではありません。
よく勘違いされるのは、「うっかり失効は半年以内なら大丈夫!」と思って運転している人がいますが、それは無免許運転です。
刑が軽くなることはまずありません。

免許証の再取得は、私も回答させていただいた下記質問を参照ください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3667192.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「無免許運転」と書いてある「取消し処分通知書」を
受け取ったと言う事は、何も覆らない状況だと言う事ですよね?

お礼日時:2008/01/23 20:05

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