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社員旅行費は、毎月の給料から天引きされているます。
2年間に渡り旅行が実施されていません。
どちらにしても参加しないつもりです。

会社に返金を申し出た処、「濁す形で断り」が入りました。。


一応調べた処「途中入社でも、積立不足を徴収しないで旅行に連れていく方式の場合は、
一部借り入れて居る場合があるので返金しない事も有る。」との事ですが、
が私の入社以来実施されていないので、これに当たらないと思います。


金額も小額なのですが、筋的に返金を受けないと納得できません。

アドバイス御願いします。

A 回答 (3件)

返金の義務は生じます。

あなたの給料から取られた分は。
下記に質問の答えが載ってます。労務行政研究所のホームページです。

参考URL:http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq7/faq7_29. …
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法的にどうかはわからないのですが、あくまでも義務で参加するものなのでは?


現在は私たちの所では、積立方式はありませんが、前に積み立てをしていたことがあります。
毎回参加する人はする、しない人はしない。
月会費は参加してもしなくても同額、返金はありませんでした。途中で退職は別ですが。途中できても、増額無しで、参加できるようになっていました。
返金しない理由は、バスを借りたりするのには、一台いくら、だったりします。
また、割引などもあり、あくまでも、全員が参加するものとして捕らえていたためだと思います。不参加の場合には、気持ちお土産があったりしましたが、積んでいた額からしたら、「えっ?」って感じのものでした。
今回は、実施されていないとの事でしたが、例えば、今年、来年などで、実施予定があるのではないでしょうか?溜まったらリッチに行こう!としているとか。。。。もし、何も実施しないとしたら、やはり、戻ってくると思いますけど。
完全に旅行だけの積み立てだったらですが。

会社が実施しないなら、戻ってくるものと思われますが、個人的な理由で参加しないとなりますと、戻ってきても全額でない場合も考えられますし、全く戻ってこない場合も有り得ると思いますけど。
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私は専門家ではないので参考程度に聞いて欲しいのですが


先日「労働基準法」を学ぶ機会があったので抜粋します。
第18条1項に「使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、
又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」とあります。
その3項には「使用者は労働者の貯蓄金をその委託を受けて
管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、
遅滞なく、これを返還しなければならない。」
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