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現在個人事業主でして、来月から派遣社員としても働きます。

よって今年度は事業所得(個人事業分)と給与所得(派遣分)がある形になり、来年確定申告をするわけですが、その場合の所得控除(給与所得控除ではなく、扶養控除や配偶者控除などの控除)はどちらの所得に対して計算すべきなのでしょうか?

つまり事業所得の控除とするのなら来年の確定申告の時に用紙に記載し、給与所得の控除とするのなら、扶養控除等異動申告書や保険の控除&配偶者特別控除を申請する用紙(正式名称を忘れました。。。)に記載し派遣会社に提出するということになろうかと考えていますが、どっちでやればよい(=得?)のでしょう?


※確定申告の理解が乏しい為、おかしな推測かもしれませんが、確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか?

A 回答 (4件)

>確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか…



結論を先に言えばそのとおりです。

給与所得も事業所得も合算して税金を計算する「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
の一部門です。
給与所得と事業所得その他の所得 (分離課税となるものを除く) を全部合算した数字を「合計所得金額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
といい、合計所得金額が税金を計算する元になるのです。

>つまり事業所得の控除とするのなら来年の確定申告の時に用紙に記載し、給与所得の控除とするのなら…

小学校の算数です。
一つの式で複数の計算をするとき、加減算だけであれば順序を入れ替えても、答は同じになります。
乗除算であれば順序入れ替えはできません。

年末調整でも、税率のかけ算がありますが、確定申告では税率のかけ算部分をいったんご破算にしてしまいます。
その上で加減算部分をやり直し、再度税率のかけ算をします。

>扶養控除等異動申告書や保険の控除&配偶者特別控除を申請する用紙(正式名称を忘れました。。。)に記載し派遣会社に提出…

確定申告で控除するほうが、必要な書類の数は少なくて済みます。
国民年金と生命保険類の『控除証明書』が必要なだけであって、『扶養控除等異動申告書』も『配偶者特別控除』も書類などは提示も提出もいっさい必要ありません。

なお、会社で給与に「家族手当」などが上乗せされるとしたら、年末調整に配偶者控除等を申告しておく必要があるすも知れません。
そのあたりはそれぞれの会社の対応次第ですので、これ以上の言及は控えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど、よく分かりました。

>確定申告で控除するほうが、必要な書類の数は少なくて済みます。
>国民年金と生命保険類の『控除証明書』が必要なだけであって、『扶養控除等異動申告書』も『配偶者特別控除』も書類などは提示も提出もいっさい必要ありません。

そういうことですね、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 15:03

確定申告の理解が乏しい為、おかしな推測かもしれませんが、確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか?


そのとおりです。確定申告するのなら、どちらで控除を行っても結論は同じになります。事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得になり、給与収入は給与所得控除を引いた金額が給与所得となり、両方を合算した額が、一年間の所得となります。この所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等の控除を差し引いて課税所得となり、課税所得に税率を掛けて税額を算出します。ですから、どちらにしても結果は一緒です。ただ、扶養等の控除がある場合に給与の方に出しておかないと、毎月の源泉税額が多くなることはあります。しかし、確定申告すれば還付はされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>ただ、扶養等の控除がある場合に給与の方に出しておかないと、毎月の源泉税額が多くなることはあります。しかし、確定申告すれば還付はされます。

と、いうことになるわけですね。よくわかりました!

お礼日時:2008/01/26 11:47

確定申告の理解が乏しい為、おかしな推測かもしれませんが、確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか?


そのとおりです。確定申告するのなら、どちらで控除を行っても結論は同じになります。事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得になり、給与収入は給与所得控除を引いた金額が給与所得となり、両方を合算した額が、一年間の所得となります。この所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等の控除を差し引いて課税所得となり、課税所得に税率を掛けて税額を算出します。ですから、どちらにしても結果は一緒です。ただ、扶養等の控除がある場合に給与の方に出しておかないと、毎月の源泉税額が多くなることはsります。しかし、確定申告すれば還付はされます。
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扶養控除等異動申告書などの書類は


源泉される税金の合計と年間の税金との
誤差を発生しない為のものと思われます。
先に書類を提出したから年末時に選択とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/29 15:03

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