
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
◇所得税法
・まず,「所得税法」には扶養控除について次のとおり定められています。
(扶養控除)
第84条
居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族1人につき38万(その者が特定扶養親族である場合には58万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。)を控除する。
2 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令219条で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3 第1項の規定による控除は、扶養控除という。
・つまり,老人扶養親族である場合には年間の所得が48万円以下である必要があります。
◇年金と税金
・年金の種別が分からないのですが,年金収入は所得税法上雑所得とされますので,所得になります。
ただし,遺族年金は非課税となっていますので所得にはなりません。
◇年末調整
・年末調整は1月末までは再調整が出来ます。
------------------
以上からご質問へのお答えですが,
>老人扶養控除を申請するのに、祖母の公的年金額などは関係ありますか?
・上記のとおり,所得制限があります。
>また申請できるとしたら、本年度の年末調整が終わってしまいましたが、確定申告すれば大丈夫でしょうか?
・まだ,年末調整の再調整が出来ますので,お勤め先で再調整をしてもらってください。
◇ちなみに,
・所得とは,実際に支給された金額ではありませんのでご注意ください。
・下記のサイトで,支給額から所得額を計算してみてください。
ちなみに,120万円までの場合は,所得金額はゼロですから,「120万円+48万円=168万円」で,支給額ベースで168万円以下でしたら,所得金額が48万円以下となりますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
No.1
- 回答日時:
扶養親族とするには所得要件があります。
所得38万円です。公的年金だと公的年金控除が120万円あるので、公的年金の支払額(介護保険料等を源泉後の受取額ではありません。また、遺族年金は含みません。)が158万円以内であれば扶養親族とすることができます。
公的年金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
※少なくとも「同居老親」に該当すると思われます。
なお、障害者手帳の交付を受けていなければ障害者控除に直結しているわけではありませんが、要介護度2とのことなので、一定の条件を満たせば福祉事務所や介護保険担当課が障害者控除対象である証明を交付(請求が必要)してくれますので、この証明書があると申告がスムーズにいき控除に加算があります。
扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1184.htm
以上は、確定申告で控除追加できます。
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