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自分の平成19年分の源泉徴収票と給料明細の一年分の合計を見比べていますが源泉徴収票の「所得控除の額の合計」は給料明細のどこを計算するとよいのでしょうか?
また、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は社会保険(健康・介護・年金・雇用)と何を計算するとよいのでしょうか?
給料明細と源泉徴収票との金額が一致しませんので教えてください。

A 回答 (3件)

まず支払い金額の5,514,988を


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の表であてはめると給与所得控除後の金額が出ます。
この場合、補足にあるとおり3,869,600で合致します。
次に前回の所得控除額を合計したところ1,722,988だと思いますので、これを差し引きます。
すると2,146,000(1000円未満切捨て)となり
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の上の表で税額を求めた結果
2,146,000×10%-97,500であなたの19年中の年税額は117,100となります。

ですので、19年中に給与から引かれた所得税が117,100より多かったらその分12月の給与で還付が受けられますし、少なかったら満たす分を徴収されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 10:52

>所得控除の額の合計」はどうしたらこの金額になるのですか?


この金額がいくらかわからないのですが・・・
記載されている内容でその他考えられる控除は
扶養控除が380000
基礎控除が380000

それから源泉徴収税額は給与額が分からないのでなんとも。

この回答への補足

ご面倒をお掛けいたします。
「所得控除の額の合計」については、ご指摘の通り扶養控除と基礎控除を計算することで解決しました。
次に源泉徴収税額について給与額とありますが源泉徴収票の「支払金額」でよいでしょうか? であれば 5514998円 「給与所得控除の金額」であれば 3869600円、「源泉徴収税額」は 117100円 となっています。

補足日時:2008/01/30 04:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 10:53

>「所得控除の額の合計」は給料明細のどこを計算するとよいのでしょうか?



給料明細には載っていません。
給与から控除した社会保険料
それ以外の申告による社会保険料
生命保険料控除
地震保険料控除
配偶者特別控除
配偶者控除、扶養控除、基礎控除など
全ての控除できる金額の合計です

>「社会保険料等の金額」は社会保険(健康・介護・年金・雇用)と何を計算するとよいのでしょうか?
給与から控除された社保とそれ以外に払った国保・国民年金・小規模共済掛金などです。

この回答への補足

もう少し教えてください。「社会保険料等の金額」については、給料明細の社会保険料(健康・介護・厚生年金・雇用)と源泉徴収票の(国民年金保険料)を足すことで一致しましたが、源泉徴収票に記載されている「所得控除の額の合計」はどうしたらこの金額になるのですか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額(802,988円) + 「配偶者特別控除(110,000円)」 + 「生命保険料の控除額(50,000)」および扶養家族は子供が一人です。
そして、源泉徴収税額が(117,100円)となっておりますが、この金額がどのように算出されるのかまでを教えてください。

補足日時:2008/01/29 11:40
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 10:54

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