No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず支払い金額の5,514,988を
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の表であてはめると給与所得控除後の金額が出ます。
この場合、補足にあるとおり3,869,600で合致します。
次に前回の所得控除額を合計したところ1,722,988だと思いますので、これを差し引きます。
すると2,146,000(1000円未満切捨て)となり
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の上の表で税額を求めた結果
2,146,000×10%-97,500であなたの19年中の年税額は117,100となります。
ですので、19年中に給与から引かれた所得税が117,100より多かったらその分12月の給与で還付が受けられますし、少なかったら満たす分を徴収されます。
No.2
- 回答日時:
>所得控除の額の合計」はどうしたらこの金額になるのですか?
この金額がいくらかわからないのですが・・・
記載されている内容でその他考えられる控除は
扶養控除が380000
基礎控除が380000
それから源泉徴収税額は給与額が分からないのでなんとも。
この回答への補足
ご面倒をお掛けいたします。
「所得控除の額の合計」については、ご指摘の通り扶養控除と基礎控除を計算することで解決しました。
次に源泉徴収税額について給与額とありますが源泉徴収票の「支払金額」でよいでしょうか? であれば 5514998円 「給与所得控除の金額」であれば 3869600円、「源泉徴収税額」は 117100円 となっています。
No.1
- 回答日時:
>「所得控除の額の合計」は給料明細のどこを計算するとよいのでしょうか?
給料明細には載っていません。
給与から控除した社会保険料
それ以外の申告による社会保険料
生命保険料控除
地震保険料控除
配偶者特別控除
配偶者控除、扶養控除、基礎控除など
全ての控除できる金額の合計です
>「社会保険料等の金額」は社会保険(健康・介護・年金・雇用)と何を計算するとよいのでしょうか?
給与から控除された社保とそれ以外に払った国保・国民年金・小規模共済掛金などです。
この回答への補足
もう少し教えてください。「社会保険料等の金額」については、給料明細の社会保険料(健康・介護・厚生年金・雇用)と源泉徴収票の(国民年金保険料)を足すことで一致しましたが、源泉徴収票に記載されている「所得控除の額の合計」はどうしたらこの金額になるのですか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額(802,988円) + 「配偶者特別控除(110,000円)」 + 「生命保険料の控除額(50,000)」および扶養家族は子供が一人です。
そして、源泉徴収税額が(117,100円)となっておりますが、この金額がどのように算出されるのかまでを教えてください。
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