No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば、昔1万円で買った服を、5,000円で販売した場合とか…
この 1件だけで考えるなら、所得は
「マイナス 5,000円未満」
です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
つまり、「売上」が 5,000円、「仕入」が 10,000円、「経費」が書いてないので不明ということです。
【売上】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
【経費】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
なお、年度を超えて持ち越したら売上額が全額所得になるなどのことはありません。
年間を累積しての「仕入原価」は、
[期首棚卸高] + [当年仕入高] - [期末棚卸高]
として計算します。
何年前に仕入れたものであろうと、売れた年に「仕入原価」として引き算する仕組みになっています。
詳しいことは、申告書用紙と一緒に配られる手引きをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
オークションによる譲渡所得の計算式は、基本的には、
譲渡所得=販売価格-購入価格
サラリーマンで副業の所得が年間20万円を超える場合は確定申告する法的義務がありますが、衣服など『生活用動産』の譲渡所得はこの20万円から除外することができます。生活用動産の譲渡所得は非課税だからです。
No.2
- 回答日時:
一つ勉強と思って税務署で相談しながら申告されては如何でしょうか?
その時に必要となるのが、収入の証明となる物(通帳や受取票など)
出来れば月単位で何件の販売有り収入幾ら、何件の買い取り有り幾ら と整理していけば宜しいかと
一番良いのは 何らかの帳簿があればいいのですが・・・
No.1
- 回答日時:
その年度内に仕入れた物をその年度内に売れば、売った額から買った額を差し引いた物が所得になりますが、年度を超えて在庫を持ち越しすると売った額全額が所得になります。
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