

No.8ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第41条でいう管理監督者は、世間一般で言われる管理職とはイコールではありません。
労働基準法で規定される管理監督者は、労働時間や休日の規定が除外される者であることが前提です。労働時間や休日の規定が除外されると、会社から労働時間や休日の管理を受けなくなるので、出退勤は自由、休むのも自由となります。逆に、管理職とは言え、出退勤時刻や休日が定められている場合は、労働時間や休日の管理を受けることになり、労働基準法の管理監督者とは言えず、割増賃金の支払の対象となります。
以上の点をクリアしていることを前提にすると、労働基準法の管理監督者に該当するなら、そもそも、休日という概念が適用されず、従って、休日労働という現象も発生しません。よって、「1か月あたり休日なし」は合法と言うよりも、該当しないということになります。
例えるなら、社長に年次有給休暇が付与されることはないと同様です。
簡単に言うと、「出退勤自由、休みも自由」の可否が、割増賃金支払の要否の一つになるということです。
ご回答ありがとうございます。
労働基準法第41条でいう管理監督者について理解できました。
>出退勤は自由、休むのも自由となります。
私の職場のように労働基準法で規定される管理監督者に該当しないのに、該当する管理職として扱っている企業は多いのではないでしょうか?
No.7
- 回答日時:
先日、マクドナルドで店長に対する残業代の不払いが違法ってことで不払いの残業代を払えって判決が出てました。
でも、マクドナルドは不服として控訴するようです。そしてCSでは、この問題をとりあげていましたが、この問題に詳しいはずの労務士の女性(美人!)は、キャスターの「違法ですよね?」という突っ込みに対して、ものすごく歯切れの悪い回答を行っていました。
ケンタッキーですと、店長でも管理職ではないってことで、残業代を払っていますし、店長で管理職だとしても、残業代を払っている会社もあるようです。
管理職である条件は、
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管理監督者と言うのは現場の責任者ですから、残業はつかない代わりにそれに見合う分以上のものを給与としてもらっていなければ、管理監督者とは言えません。また、休日や休憩も忙しい時にはとれませんから、その分も給与に上乗せされて当然です。
また管理監督者は経営者の分身ですから、労働者と言うより経営者としての立場にたっているかどうか、自己の勤務について自由裁量の権限があるかどうかなどの実態に則して客観的基準に基づいて判断されるものです。上記のように賃金面でも優待されていなければなりません。つまり、【管理職】の全てを自動的に労働時間等の規定の適用除外とすることはできないわけです。
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となっています。ただし、この条件を適用すると管理職にあたらない方たちが多いと思います。「残業代を払うと倒産する」って企業もあると思います。CSでは、「無駄な残業を減らす、作業分担を考えて長時間残業(休日出勤)が無いようにする」って言っていましたが、なかなか現実には難しい面があると思います。
>>休日出勤が続いた場合、「1ヶ月あたり休日なし」というようなことも、管理職なら合法なのでしょうか?
合法ではないでしょう。でも、会社として改善するのが難しい、なので、社長としては「法律がどうあろうと、生きていくためには違法なことでもなんでもやる。法律のほうが悪い!!」って開き直るかもしれないですね。
ご回答ありがとうございます。
私の職場は手当ては管理職手当てとして、毎月数万円支給されています。
>また管理監督者は経営者の分身ですから、労働者と言うより経営者としての立場にたっているかどうか、自己の勤務について自由裁量の>権限があるかどうかなどの実態に則して客観的基準に基づいて判断されるものです。
この点については該当者はなしと言えます。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
サイトの一番したをごらんになりましたか?
以下の部分です。
管理職は残業や休日出勤の法的制約は受けませんが、深夜勤務は別ということです。
夜10時から朝の5時までは深夜勤務とされ、会社は割増賃金を支払わなくてはいけないことになっています。
この深夜勤務の割増は管理職であってもその適用を除外することはできません。
管理職であっても深夜勤務手当は支給しなくてはいけません。
****
休日も出た全ての時間の賃金を払うということではありません。
休出は、深夜残業と同じ扱いなのでその割り増し分は支給しなくてはならないということです。
労働基準局に聞いてください。
実際、私は聞いたのですから。
度々のご回答ありがとうございます。
私は管理職が対象となる割増賃金は深夜の残業だけで、休日出勤は該当にならないと理解していました。
労働基準局の回答とのことなので間違いはないと思いますが、私も問い合わせてみます。
No.5
- 回答日時:
管理(監督)者は、労基法上深夜割増と年次有給休暇以外は適用を除外されます。
しかし、「1ヶ月あたり休日なし」というようなことを“決められてしまう”のは管理者とは言えません。管理者なら休日も自分で決められるぐらい裁量性がなければなりません。管理者でなければご質問の点は全て違法です。No.4
- 回答日時:
管理職といえども休出および10時から5時までの深夜残業手当は必要です。
休出では、深夜残業と同じで3割増しの賃金は出さなくてはなりません。
休出で通常勤務時間8時間働いたとして、休日は3割り増しですから、この3割増し部分を出さなくてはなりません。
深夜勤務も同じです。
しかしながら、代休を取った場合はこの限りではありません。
ただし、土曜日は休みでも法的には休日ではないので対象外です。
私の会社では、労働基準局に問い合わせて、実際管理職(私の会社では、課長以上役員未満)には出しています。
皆さんちょっと勘違いされていると思いますよ。
しかしながら、これをどのくらいの企業が行っているかは疑問です。
参考URL:http://jitsumu.livedoor.biz/archives/50917059.html
No.2
- 回答日時:
労働基準法41条
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、労働時間・休憩及び休日に関する規定は適用されません。
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