バイト先から自宅に源泉徴収票が送られてきたのですが、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とありました。
区分はアルバイト料と記されていますが、普通に確定申告してよいのでしょうか?
平成18年は80万程収入があり、確定申告したら4万2千円ほどお金が戻ってきて、住民税が4万8千円かかりました
年金は自分で支払っていて、健康保険は親の扶養に入っています。
住民税は100万円からかかるという話を聞いたのですが、平成18年は100万円以下の収入で住民税がかかりました。
ひょっとしたら、報酬という名目だと税のかかり方や確定申告のやり方が違うのかでしょうか?
平成19年分も18年と同じくらい収入があり、どのように確定申告したらよいのか悩んでいます。
詳しい方にアドバイスをいただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は、所得35万円からかかります(正確に言うと市町村によってわずかながら差がありますが、説明は省略します)。
給与として支払いを受けた場合は、必要経費を自分で計上することができませんが、その代わり定められた給与所得控除があります。
支払額160万円くらいまでの給与所得控除は、65万円ですから、
給与収入100万円の人は、35万円の所得があることになります。
こういうわけで、一般に住民税は収入100万円からかかるといわれるのです。
さて、質問者様の場合、給与所得ではなく、事業所得になりますから、
自分で必要経費を計上することになります。
事業所得の場合、収入金額だけを聞いても、所得がいくらになるかまったくわかりません。
費用のほうが大きく赤字決算の場合もあるでしょうし、ほとんど経費がかからず収入のほとんどが所得になる場合もあるかと思います。
ご質問者様がご自分で気づいたように、所得の種類によって申告の仕方が少し違うのです。鋭いですね。
ところで・・・!
住民税が4万8千円ということは、もしや収入のすべてを所得として計上しているのではありませんか!?
事実を申告したのであればもちろんそれで良いのですが、おそらく必要経費を自分で計上しないといけないということがわからないまま申告書を提出してしまったのではないでしょうか。
であれば、今年はきちんと収支計算をしましょう(「収支内訳書」という用紙が税務署や市町村役場などにありますので、それを使って計算します)。
そして、できれば去年の分も収支内訳書を作成して、3月15日までであれば、更正の請求が可能ですので、税務署に相談してみましょう。
そうすれば、去年の所得税と住民税も安くなると思います。
回答ありがとうございます。
平成18年は事業収入と思わずに、給与収入と思い込んで
収入のすべてを所得として確定申告してしまいました…。
収支内訳書、はじめて知りました。さっそく税務署に行ってみます。
更正の請求も相談してみようと思います。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 報酬という名目だと税のかかり方や確定申告のやり方が
> 違うのかでしょうか?
はい そうです。
住民税は100万円からかかるという話は、
給与収入なら という話です。
給与収入100万円は、 所得で35万円になります。
あなたのは、報酬なので、事業収入が80万なのです。
事業収入 - 事業収入を得るための経費 = 事業所得で
事業収入を得るための経費 が0で申告すると、
所得80万ですから、その分に税金がかかります。
事業収入を得るための経費を計上しましょう。
回答ありがとうございます。
平成18年は事業収入と思わずに、給与収入と思い込んで
確定申告してしまいました。
103万円以内で働いているのに、なぜ税金がかかるのか
引っかかっていたのですが、謎が解けました。
経費の計上、なにが計上できるのか調べてみます。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
続けて回答してすみません。
補足ですが、質問者様のもらったのは「源泉徴収票」ではありません。
「支払調書」と言います。支払調書をもらったということは、事業所得か雑所得ということになります。どちらも自分で必要経費を計上する点は同じですが、収入が80万円程度あるのでしたら、事業所得のほうが妥当かと思います。
(雑所得は、事業として取り組んでいないことでの臨時収入などを指します)
さて、ご質問内容からは、どのような仕事をしているのかわかりませんが、ひとつの会社から雇われて、通常のアルバイト・社員とあまり変わらない業務形態であれば、「家内労働等の特例」と言って、実際の実費ではなく、65万円を必要経費として計上して申告することができます。詳しくは↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
この特例を受けるには、特別な手続きは要りません。申告書や収支内訳書に自分で65万円を差し引いた額を所得として計上しておいてOKです。
一応、家内労働等の特例を適用したことがわかるように、申告書第二表の「特例適用条文等」という欄に「措法27」と書いておきましょう(書いてなくても、支障はないかと思います)。
いかがでしょうか?
補足ありがとうございます。
バイト仲間が先日確定申告に行った際に支払調書という
一文で税務署でもめたと言っていました。。
ただ、バイト仲間は収入が30万円程だったそうで
「雑収入の扱いで源泉徴収分を戻るようにしてあげる」
と税務書の方に説明されたそうです。
措置27、はじめて知りました。本当に詳しくありがとうございます。
今回の確定申告は気をつけてやってみます。
ありがとうございました。
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