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いわゆるキセル乗車というのは間のお金を払わないで

乗車してしまったことだと

思うのですが、仮にも前に乗車するときには余分に切符をかって

しまったとか後日その分の切符を買ったということになると

不正乗車になるのでしょうか?

お願いします。

A 回答 (6件)

連投でしつれいします。


法律を学んでいませんので、間違っていたらすみません。

「双方に損益が無いのに何故だめか?」という事ですね

こう考えるのはどうでしょうか。
話しがそれますが、「売買について」書きます。

たとえば、商品を購入する場合は“金で物を買う”のではなく“その商品を
所有する権利を有するために売買契約を結び支払い義務を果たす”と
考えるんですね。

すると「500円おつりが少なかったから商品を持ち帰る」という行為は
“レジに並ぶ=買う意志があります(申込み)
“売ります=レジの人が打ち始める(承諾)”“お金を払う=支払義務”
“売買契約の成立”=“所有権の移動が確定”
というのが、普段行っている売買の意味ですね。

で、電車に乗る時も「額面の帳尻・損得」について考えるのではなく
「その日、その時間内、その区間の電車に乗って
移動するというサービスを受ける売買契約をむすぶ」と電車の切符に
ついて考えます。

すると、切符を先に買う、もしくは後に買っても、
“その電車に乗ります(申込み)”“どうぞ乗ってください(承諾)”
“お金を支払う”“契約の成立”=“サービスを受ける権利”
この“その電車”が確定できません。
故に、承諾も受けられませんし、サービスを受ける権利も発生しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました~。

お礼日時:2008/02/02 12:54

ごめんなさい慌てて打ってしまいましてミスりました。


9行目~13行目はこうです↓

物品を購入するという事は
“レジに並ぶ=買う意志があります(申込み)
“売ります=レジの人が打ち始める(承諾)”“お金を払う=支払義務”
“売買契約の成立”=“所有権の移動が確定”という事です。

「500円おつりが少なかったから商品を持ち帰る」という行為は
申し込み、承諾がなされておらず、所有権が発生しないので
売買契約としては、成立しません。
ですので出来ない行為なのです

この回答への補足

契約を結ぶということなら納得ができました。

ありがとうございました~。

補足日時:2008/02/02 13:09
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました~。

お礼日時:2008/02/02 12:54

不正乗車になりますね。



考え方としては、「昨日、買い物をしたときレジでおつりを500円少なく渡された。
だから今日500円分の商品を黙って持ち帰る」
「今日、店で500円分の商品を黙って持ち帰ったけれど、明日多く支払うのでいいだろう」
という考えとおなじですね。

この回答への補足

その考え方です。

最終的にお店側は、損をしてないので

丸く収まるんじゃないんですか?

こういう系の

法律って不利益を被らないようにするためのものですよね。

やっぱり、ダメなものはだめなんですかね?

補足日時:2008/02/02 11:47
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 12:03

余分に買ったとしてもJR規定の距離分でなければ途中下車となり無効になります。



後日買おうにも改札出るときに精算しないとダメですとね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 11:38

不正乗車になります。


運賃はその当日に生産することが定められていますので、後日に切符を買っても駄目なのです。
ただ、降りたところが無人駅などで精算が不可能な場合は、後日理由を伝えて支払うなどの手続きを取ればいいと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 11:37

> 前に乗車するときには余分に切符をかってしまった


「切符の有効期限(当日とか○日有効とか)内」で、かつ、合当然「手元に切符を持っている」わけですよね。
「買ってます、家にあります」じゃ通じませんよ。

> 後日その分の切符を買ったということになる
わけわかりませんが・・・買わずに乗った日に精算させられていると思いますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 11:34

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