【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

いま乗っている車を一時抹消したいと考えております(あまり乗らないのと、自動車税の関係で3月中に一時抹消したいと考えております)が教えてほしいことがあり質問させていただきました。
平成5年にローンで車を購入しました。その後平成8年にローンは完済しました(10年以上前ですのでローン会社の完済証明書も残っておりません)がその後名義変更をしないまま現在にいたります。(所有者が中古車販売会社・使用者が私)
先日一時抹消しようと思い所有者の中古車販売会社を調べたところ、既にその会社がなくなっていました。
この場合名義変更に必要な書類が手に入らないのではないでしょうか?
名義変更できなければ一時抹消できないと聞きまして困っております。
どなたか詳しい方のご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>廃車に関しては廃車引き取り業者に以前問い合わせた所、業者の方で


手続き等するので所有者の件等は問題ないとの回答をいただいております。

この際に解体証明等を発行してもらい、車検証と一緒に自動車税税務課へ。これでOKです。
追記ですが、以前はパーツ取りした車両は解体屋さんが引き取りませんでしたが、最近の鉄相場の急騰により引き取り可能です。しかも料金まで貰えます。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/04 17:41

道税事務所に足を運び、車検証を持参の上、


税止めの連絡。(3月までに。)
以上。

そのまま、リサイクル券をもって、
解体屋さんへ。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/04 17:41

たまに遭遇するケースです。


まず、ローン会社の完済証明書は再発行してもらえます。問題は所有権が中古車販売会社に付いている事です。どの様な理由でその会社が無くなったのでしょうか?
また、個人経営でしょうか?会社組織でしょうか?
個人経営ならばその個人、会社ならばその経営者に連絡を取りましょう。もし、破産等で会社が無い場合、破産管財人に連絡を取れば書類は貰えます。
厄介なのは破産等で無く行方不明の場合です。万が一、完済証明書等を陸運事務所に提示すれば所有権解除が可能かもしれません。その場合は最寄の陸運事務所にお聞き下さい。
追記ですが、平成5年車という年式から察するに最悪の場合、車はもう使用しなくてもいいとお考えならば、自動車税のみを止める手続きも可能です。
この場合、再度使用の際は自動車税を止めていた年数分の支払いが必要です。

この回答への補足

ginjiro_様
回答ありがとうございます。
一時抹消する理由は車はもう乗るつもりはないからです。
ただエンジン・足回り等をいじっておりまして知人にパーツを譲りたいと思っております。パーツをばらした後は廃車にするつもりです。
ただ私は札幌市在住で雪・寒さの為今年の夏にパーツをばらしたいと思っておりますのでとりあえず4月に来る自動車税だけを止めることが出来るのならその方法がいいと思っています。(車検は今年の3月末で切れます)
廃車に関しては廃車引き取り業者に以前問い合わせた所、業者の方で
手続き等するので所有者の件等は問題ないとの回答をいただいております。
ぜひ、自動車税だけを止める方法を教えてください。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/02/03 18:09
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