親戚が亡くなりました。故人には別れた奥さんと子供(奥さんが連れている)がいます。
故人の手元には現金はありませんでしたが、故人の勤めていた会社の方が給料があると言われていました。
取り急ぎ、葬儀(最低限)の段取りを行い、葬式をし、葬儀費用を払いました(給料があると聞いていたので立て替えと思っている)。
相続人である子供は相続熟慮ということで、故人の給料はコチラが受け取りました。
香典と給料を併せても葬儀費用に10万程度足りません。
熟慮期間も終わり、相続されることになったのですが、アチラの弁護士から「葬儀費用は支払う義務が無い。受け取っている給料は債務と相殺(コチラが故人に生前、金銭を貸している)する。」とのことです。
(相続人は、30年分ローンが残っているであろう故人名義の土地建物をローン免除で得た)
-気持ち-
法律的にはということでしょうが、どうすれば良かったというのでしょうか?葬儀もせず、放っておけばよかったのでしょうか?
本人の最終月の給料を葬儀費用に充てて、何が悪いのでしょうか?
事件・事故で賠償額として葬儀費用が入っているのはどういうことでしょうか?(その事件・事故がなくても、いずれ葬儀したであろうに)
誰かのせいなので、誰かに払う義務があるといっているのではなく、本人の葬儀費用を本人の給料で払っただけ。
-質問-
(1)足りない葬儀費用を相続財産から貰えることはできないのでしょうか?
(2)葬儀費用に充てた故人の給料は返す・相殺されるのでしょうか?
(3)裁判したら、コチラが負けるのでしょうか?
一度、法律無料相談所に行きましたが、「相続人に葬儀費用の支払い義務は無い」と同じことを言われました。が、ネットで調べると「地域の習慣に従う」等、期待できる部分もチラホラ見受けました。
困っております。どうぞよろしく御願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再登場です。
ご指摘通り「相続財産の負担とする説」を指して記載してます。
「葬式費用の先取特権」に関してですが下記を参考に
http://www.mainiti3-back.com/archives/2007/03/po …
で、問題となるのがご質問者様はお亡くなりになられたご親戚の方に債務が存在してたのでしょうか?
債務があれば主張できますが無ければ「葬式費用の先取特権」自体主張出来ません。
従って 前回のお答えになりますが。
あと普通雇用されている場合、当事者が何らかの損害を会社に与えるのを考慮して、ごく一般的に入っています。
掛け金は会社が負担しています。当事者が損金を犯したときに会社が最後の手段で現金を取り戻す方法として使います。
>小さい土建業者さんです。
と言うことは「一人綾方契約」で仕事してませんでしたか?
それでしたら 個人商店と同じですので 保険は存在しません。
この回答への補足
重ねてご回答いただき大変ありがとうございます。
>問題となるのがご質問者様はお亡くなりになられたご親戚の方に債務が存在してたのでしょうか?
はい。貸しております。相続人も承知しております。
で、アチラの弁護士さん経由で「コチラが受け取った故人の給料は債務の一部を相殺する考えがある」と言われました。
最後にいたしますので、今一度ご教授ください。
>債務があれば主張できますが・・・
ということですが、コチラが葬儀費用とは別の債務を有していれば「相続財産の負担とする説」においてもコチラが受け取った故人の給料をコチラの有する債務と相殺されることはない?
という結論でよろしいでしょうか?
故人に債務を有している人がするお節介は、お節介にならない?
理解力が足りなくて済みません。
よろしく御願いいたします。m(__)m
No.1
- 回答日時:
お答えします。
1.貰えません。弁護士の言うとおりです。
2.相殺の解釈で正解です。
3.確実に負けます。
単純に「お節介焼きの親戚」ということになりますね。
従って葬儀費用はご質問者様の「好意」ということになります。
なぜ「当方では費用を負担できない」と言わなかったのでしょうか?
会社の生命保険で対処できたのに・・・・
残念です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
こちらのサイト内等を拝見させて頂いている中で、「葬儀費用の負担」については、1)相続財産の負担とする説、2)喪主の負担説、と学説や裁判例が分かれているというのを見ました。
過去の似たような質問に対する回答も分かれているように見受けました。
回答者様は、1)説ということになりますが、民法第309条「葬式費用の先取特権」はどういうケースを指すこととなるのでしょうか?
「会社の生命保険」ですか、聞きはしませんでしたが、多分無いかと・・・。小さい土建業者さんです。あっても、あるとは言ってもらえないかも。
度重なりますが、よろしく御願いいたします。
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