また、公園の地域内とかで、公園を拡げる決定がなされれば
立ち退かなくてはならないので、地域指定から外してもらえるよう署名に協力して欲しいと、購入数ヵ月後に
近所の方が回ってきました。その為に地価が低くなってしまっているとも言っていました。
ただし、そういったことは購入の際に不動産会社/建設会社から何の説明もありませんでした。
購入先の会社に異議を申し立てて、返金してもらうなど可能なのでしょうか?
後の祭りとなってしまうのでしょうか?
もし可能なのであれば、同時建売された数世帯と共同で
申し立てようかとも考えています。
よきアドバイスをお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
評価額と仰られていますが、評価証明書に記載の評価額でしょうか?
だとすれば、実勢の売買価格より低いからといって問題はありません。
評価額を元に、固定資産税や都市計画税などの税額が決められますから、仮に実際に売買した価格での評価額だとしたら、ものすごい固定資産税を払わなければなりませんよ。
地域指定についてですが、売買契約の前に「重要事項説明」を受けているはずですので、内容をよく確認してみて下さい。
実際に行政からそのような指定を受けている地域・地区だとして、記載がなければ業者の記載漏れが問われるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
立ち退きを承諾されるのであれば、購入価格以上の条件が出てから
立ち退きに応じればよいだけのことでしょう。
購入先の会社に異議を申し立てて、返金してもらうなど可能
なのでしょうか?
できません。販売価格も特に法外ではありません。
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