プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも質問させていただいてます。
会社で、自己破産・債務整理を繰り返す社員がいます。
余りに繰り返すので、今は悪徳業者からの借金も出来ない状態です。
会社の給料は十分支払っている為(年収500万強)
この借金の原因はパチンコやボート・競馬の賭け事に使っているとのことです。
原因が原因な為、解雇されないのが不思議なくらいですが、
会社の上司が何度となく、個人的にお金を貸しており
(誰もが何度も止めましたが、誰かに頼られると言うのが自慢な上司なので聞く耳を持ちません。ですが、お金をあげたい訳ではないので、返済してくれないのが悔しくてたまらないみたいです)
本人に催促しても返済が無い為、毎月給料から差し引くよう指示を受けていました。

私としては、個人的なやり取りに会社の経理だということで、引き込まれるのもイヤなので、毎回「当事者間内で解決して下さい」と、断っていたのですが(法的書類もない)その度に上司が逆切れし口論となるのに疲れはてて、指示通り差し引いていました。

今回、その社員が不治の病にかかり現在休勤しています。
そして、私が社員の傷病手当金請求の手続きをしていたら、それを聞きつけた上司が、今度はその手当金の振込みから自分への借金を差し引き、借金分を自分の口座に振り込むよう指示をしてきたのです。

一応は断ったのですが、上司は強引に無理強いしてきます。

そこで、質問なのですが、上記の事は法的に問題はないのでしょうか?
何か法に触れるのではないでしょうか?

なお、わが社は10人以下の会社の為、社員規則等は存在しません。

社員は不治の病にかかっている為、もしものコトがあるのを前提に、その後問題にならないよう、すべての書類を証拠として、記録他で残してあります。

長文の上、説明が下手で申し訳ありませんが、
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

> 上記の事は法的に問題はないのでしょうか?


とのことなので、従前の処理についてもコメントしてみます。

まず、給与から会社が法令で定められたもの以外の天引きをするときは、労働者の過半数を代表する者(労働組合があればその労働組合)との間で、書面による協定をしておかねばなりません(労働基準法24条1項但書)。

従前の処理は、このような協定がないままにおこなわれていたのであれば、労働基準法違反となります。

他方、傷病手当金は、24条1項但書にいう「賃金」には含まれないため、協定は不要です。もっとも、本人の承諾を得ない天引きは、その範囲で債務不履行となり、違法です。

この場合の承諾は、口頭でも構いません。しかし、本人・会社・上司の三者間の関係になること、後に相続人等ともめるおそれを否定できないだろうことなどから、書面で取り付けておくのが望ましいでしょう。(不知の病の内容によっては、そもそも相殺契約を締結する能力(意思能力)があったのかなども、問題となってきます。)

なお、傷病手当金については、差押が禁止されており(健康保険法61条)、手当金受領者の債権者からの相殺も禁止されます(民法510条)。この点にも、ご留意ください。

最後に、victerさんの法的責任については、上司・部下の関係で断れない状況にあった場合には責任を免れるというのが、法の一般的な立場です。
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この回答へのお礼

とても判りやすい説明でありがとうございます。
教えて頂いた事を参考にして、上司に断ります。
そして
上司の上司(つまり社長)にも違法だと言います。

お礼日時:2008/02/06 10:29

#1です。


質問者さんは随分緩いようですね~
>・毎月の給料引は本人の了解がありました(口約束のみ。私は伝聞)
これってかなり危ないと思いますよ。
質問者さんはご自身が訴追されない立場を確保すべきと思います。
質問文中にあるように個人間での貸借はあくまで個人間で解決させるよう強く意思表示するべき。
そして会社の経理に係わる事は、それなりの手続きを踏ませる事!
伝聞くらいで経理の人間が会社から社員への支払いを変えて良いわけないでしょ。横領、背任ですよ。

自分の責任問題に係わる事は拒否。
必要なのであれば大義名分を持って来い!
と、上司に言えるかな~・・・?
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この回答へのお礼

同族会社で、しかも高齢者ばかりの会社の為、
世間の常識から随分かけ離れてるとは思っていましたが、
皆様の回答にはすごくショックを受けました。
私も染まっていたのですね。
今までの事や今回の事は法的に問題があると判ったので
そう言って断るつもりです。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 10:07

例え債権があろうとも、差し押さえをするには裁判所での民事執行手続きを取った上でなければなりません。


これを勝手にやるのは単なる窃盗と同じです。
窃盗罪は刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
質問者さんも、この窃盗罪の幇助ということで罪に問われることになります。

そもそも傷病手当は健康保険組合などから直接本人に支払われるはずなのですが、途中で差し引くということができるんですかね?
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この回答へのお礼

本人の了解(口約束)があっても、窃盗になるのでしょうか?

傷病手当は会社に支払われるので、会社からそのまま本人に支払います。(個人ではなく会社が健康保険を掛けてるからみたいです)

具体的にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/05 13:19

人事担当です



>質問なのですが、上記の事は法的に問題はないのでしょうか?

有ります

貴方が勝手にその方の給与を抜いたのと同じ行為になるでしょう

給与は本人に渡す以外の方法は採れません

極端な場合

・本人が入院している
・妻に給与を手渡した
・後日、本人から給与の催促が有った

貴方は本人に給与を支払う必要が有ります

今回の場合はもっとタチが悪いでしょう

勝手に人の給与を搾取する犯罪に荷担することになります
記録や証拠があってもムダ、貴方の違法性を証明するだけです...(笑)。

代表者からの指示なら貴方ではなく会社の責任になるでしょう

>指示通り差し引いていました。

その時点で共犯でしょう

細かい法律の条文なんて不要では?

 「貴方が勝手に人の給与から現金を抜いて渡しただけですから...。」

給与が現金手渡しと同様に考えればすぐに判ることでしょう
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この回答へのお礼

丁寧に答えていただいて、ありがとうございました。

記録は健康保険料他の関係で、私が勝手に記入しているものですので、こういった借金関係のことを記入する気はサラサラありません。
・毎月の給料引は本人の了解がありました(口約束のみ。私は伝聞)
・今回も本人には了解を取る予定だと思います(上司が)
・社員は離婚して・妻子とも縁を切っていて、家族は兄弟・母のみです
その家族も、社員の多重債務の影響で相当今までも苦しめられています。

>代表者からの指示・・・
代表者からの指示を念の為に書類にしてもらった方がいいでしょうか?

私は以前の件にしても、今回の件にしても一切関わりを持ちたくありません。関係ないかもしれませんが、税理士も容認していることなので、上司は間違っていることをしてるとは、少しも思っていないでしょう。

お礼日時:2008/02/05 13:16

 法的に問題だらけで何かあれば、あなたが捕まりますよ



上司の上司に相談してすぐに止めましょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
法的にどう問題あるか具体的に教えていただけませんでしょうか?
上司の上司(つまり社長)に何度訴えても「仕方ないなぁ」で逃げられてしまいます。

お礼日時:2008/02/05 11:38

自力救済は違法行為です。


裁判所から差押命令が出てるわけでもないのに。。。
ウザイならその上司を告発したらどうですか?
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この回答へのお礼

早々にお返事ありがとうございます。
上司の上司(つまり社長)に何度も訴えていますが「仕方ないなぁ」で逃げられてしまいます。
このままだと家族から告訴されるまで、続きそうです。
法的に問題になる根拠を具体的に教えていただけませんでしょうか?

お礼日時:2008/02/05 11:42

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