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法律上の争訟は、なぜ司法権の内容として要求されるのでしょうか?
司法権では解決できない争訟事件があるからですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

話がややこしくなるので、客観訴訟(民衆訴訟や機関訴訟)の方は措いておきます。



司法権は国家権力の一種です。国家権力がわざわざ出張って行って私人間で起こった紛争の解決を図るわけですから、そこには「真剣な争い」=「国家権力が介入してでも解決を図らなければならないシリアスな争い」が存在していなければなりません。水戸黄門様の登場には、悪役の弱い者いじめというお膳立てが不可欠なのと一緒です(例が悪いか!)。逆に、シリアスな争いが生じていれば、当事者は真剣に自らが勝訴するための事実主張や証拠提出を行う筈ですし、国家権力である司法権も、当事者から提出された具体的な事実や証拠などを踏まえたうえで責任ある判断を示すことができます。

戦前は国家権力が出張り過ぎたため、国民の権利が著しく侵害されました。そのため日本国憲法は、同じ轍を踏まないために、国家権力はよくよくの事情が生じた場合にだけ登場するシステムを採用しています。この観点からも、司法権が登場するためには、司法権が介入するための必要性、つまり具体的な紛争の存在が必要になってくるのです。

簡単に説明するために正確さを犠牲にしていますが、以上が「法律上の争訟」の求められる主な理由です。

この回答への補足

それは板まんだら事件のように宗教上の事件があるからということではないのですか?

補足日時:2008/02/05 19:22
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 司法権は,(かなり端折って言えば)当事者の主張する事実を法にあてはめて,法律上の権利関係(権利の存在・不存在,発生・消滅 等)を確定する権限です。


 このため,法にあてはめて結論が出せないものは,司法権の範囲外になりますし,事実関係だけの確定を求められても,そのような権限はないから困るわけです。
 この,法にあてはめて結論が出せるということの必要条件として「法律上の争訟」であることが要求されます。

 宗教上の教義が正しいかどうか,という争いは法律にあてはめて答えが出るものではありませんから,法律上の争訟足り得ないわけです。

 板マンダラ事件などは,訴訟物は,私法上の法律関係であるため,それ自体が法律上の争訟ではない,とまでは言いにくいのですが,判例の多数意見は,前提問題として教義の解釈に立ち入った判断が必要であることを理由として,法律上の争訟性を否定しています。
 これに対しては,教義の解釈に関しては,当該宗教法人の自立的判断を尊重して,それを前提として,法律上の争訟にあたると考えるべきだという意見もあります。
>板まんだら事件のように宗教上の事件があるから
というのは,考える順番が逆ですね。
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