![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
>>形式的な問題ですので、遺産分割協議書で遺産分割にあたり
長男さんの遺産相続に対し、次女の債務返済を条件とする
項目を作成すれば事は足りると思います。
400:400を510:290にする、その上で290万円返済してもらう、これだと贈与税の基礎控除内ですので、贈与税はかかりませんね。
遺産分割協議書については、等分に相続ということでいいと思います。債務と相殺して最終的な手取りを調整するという考え方はありかと思います。ただし、相続分400万円 債務による調整 -400万円 差引受領金額0円という明細書を付けておくべきです。
No.2
- 回答日時:
相続放棄は裁判所で受ける手続きですが
これを行ったのであれば話はややこしいのですが、
長男さんは相続を放棄するのではなく、
きちんと、次女の方と等分に相続します。
800万円ですからいずれにせよ、相続税は掛かりません。
その上で、長男さんは相続した財産で、
次女の方に債務を返済する様にしないと
おっしゃるとおり、贈与税の問題が出てくると思います。
形式的な問題ですので、遺産分割協議書で遺産分割にあたり
長男さんの遺産相続に対し、次女の債務返済を条件とする
項目を作成すれば事は足りると思います。
なお遺産分割協議書の書き方は、行政書士や司法書士が
専門分野になると思います。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
相続の上、その相続財産から返済するか、
相続財産と債務を相殺するような契約を結べばいいのでは?
この回答への補足
相続財産と債務を相殺する契約が有効かどうかわかりませんが、相手に税法上の利益をもたらすことが、債務の履行にあたるのではないかと考えます、100万円貸して利子をつけて120万円返済した場合20万円が譲渡益ということになりますが、この契約だと譲渡益が生じませんので債権者には税法上の利益は生じておらず、おそらくは無償で債務を免除してもらったという契約になる可能性が高いです。
相続放棄を前提として債務を免除してもらう契約をすれば、当事者同士で同意していれば、相続放棄後に債権を回収する権利はありません。ただし税法上は譲渡益を発生させておらず、無償による債務の免除ということです。相手の債務を肩代わりする代わりに、債務を免除というのは税法上債権者に譲渡益を発生させていますので、有効ではないかと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 兄弟姉妹間の相続と相続税控除の計算について 4 2022/12/01 00:05
- 相続税・贈与税 債務免除(債権放棄)について 会社が社長から借入をしていましたが 今回会社が経営難で社長が貸付金を放 2 2022/09/23 18:06
- 政治 日本のODA(政府開発援助)金について。 5 2023/06/19 21:41
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不可分債務と可分債務について 1 2022/05/26 05:05
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
- 金銭トラブル・債権回収 相続放棄の手続きの書き方について。 申述の理由で、親の財布には6800円入っておりました。 銀行など 6 2022/10/30 17:19
- 相続税・贈与税 相続税3600万+法定相続人600万ですがこの額を贈与されたら場合には贈与税かかるんですか?? 6 2023/03/20 19:39
- 借金・自己破産・債務整理 債務免除をした場合相続はできない? 4 2022/09/24 08:18
- 相続・贈与 相続の放棄可能性。 姪は未婚で子供おらず、本人死亡。 姪には両親が存命。 そうすると法定相続人は姪の 3 2023/04/05 21:08
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
私たち兄弟は父から家屋敷を相...
-
遺産相続について。 夫婦共働き...
-
戸建て購入について
-
相続放棄した住宅を相続財産管...
-
配偶者の死去後の相続について ...
-
親が亡くなった場合の相続手続き
-
相続についてです。 父が病に倒...
-
私の妻は外国人で日本で仕事を...
-
負債の方が多くても、相続放棄...
-
登記済みの家屋を増改築した家...
-
雑所得の計算書 相続年金
-
相続放棄について 突然の連絡
-
遺言書がない場合、、 ①1番身近...
-
相続放棄というのがありますが
-
数次相続の特別受益証明書
-
実家相続の話しです。父は他界...
-
固定資産の名義変更を行政書士...
-
相続税と贈与について
-
負債が有って相続放棄した持ち...
-
相続登記が2024年から義務化さ...
おすすめ情報