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普通の車(乗用車)が、走行中・停車中等も拡声器のマイクで喋っても、違反にならないのでしょうか?

又、普通トラックの場合でも同じでしょうか?

A 回答 (2件)

 車両に取り付け固定しない限り、道路交通法にも車両保安基準にも抵触しません。

騒音規制法やその地方自治体(県や市など)の騒音に関する条例にもひっかりにくいと思います(法規制も含めて環境マネジメントの専門家より)。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。

車両に取り付け固定しない限りとありますが、車両に取り付け固定したらダメなんでしょうか?車両に取り付けした時点で違反?なのでしょうか?

補足日時:2008/02/09 21:52
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道路交通法では違反にならないですし、車両保安基準でもその様な項目は無いと思いますので違反とは言えません。



ただし、いろいろな地区にある、騒音に関する条例が制定されている地区であれば、その条例違反などにはなる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
違反にはならなんですね。
騒音に関する条例等は知らなかったの、とても参考になりました。

お礼日時:2008/02/09 00:12

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