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たびたび利用させて頂いています。
仕事中に交通事故に遭って障害が残りました、症状固定となり自賠責へ障害等級の申請を行いました。仕事中の事故でもあるので労災へも障害申請をしようと労災へ電話にて問い合わせた処、「自賠責の等級が決まってから労災へ申請してほしい」と言われたので自賠責からの連絡を待つことにしました。
自賠責から等級事前認定の通知が来て14級との事でしたのでその等級は納得がいかず異議申し立てを行う事としました。同時にとりあえず経済的な理由もある為、労災へ障害申請を行いました。(労災へは自賠責に対して異議申し立てを行う事は、伝えました)
私としては、自賠責への異議申し立てにより等級が確定してから労災からの各、支給金等が決まり入金との流れと思っていましたが、先日、労災より支給決定書が来て等級は11級でそれに伴う各、支給金が入金となりました。
事故などのサイトなどでは、自賠責と労災両方適用になる事故では、労災の方で一部各支給金を相殺したり、障害年金では支給停止期間がありある程度の期間は支給されないとの事が書かれていいたり、事故日の翌月から3年間過ぎてから、その後に支払いされる障害給付は代位取得せず、相手に求償しないとも書かれています。
私の場合は、労災の支給決定書に書かれている各日時は 傷病年月日 平16年11月 療養開始年月日 平16年11月 支給事由発生年月日 平18年 10月
支給決定年月日 平20年 1月となっています。
労災に障害申請時には自賠責に異議申し立てを行う事は伝えてあったのでどうして支給が決定になったのかがわからなく労災へ問い合わせた処、「とりあえず自賠責より14級との事前認定が出ているので支給決定した」との事で自賠責との示談時には、労災から障害給付を受けた事はを伝えてください」と言われ、また相殺に関しては、「自賠責の方で行うと思うが相殺の基準は、自賠責と労災では違うのでどの程度、相殺になるかは分らない」との事でした。
私の場合は、自賠責との示談時、相殺対象になるのか、もしなるとすればどの程度の割合になるのかなどわかりません。
又、事故日より三年以上経過していますがその期間経過も含めてどうなるのか教えてください。
よろしくお願いします。
 

A 回答 (2件)

調整期間3年は年金の場合です。


一時金は関係ありません。
11級は一時金となります。

障害一時金の損益相殺は逸失利益の部分です。
自賠責の後遺障害11級は、保険金が331万円ですが、その内196万円が逸失利益です。
貴方の障害一時金が200万円とすると196万円全額控除、190万円とすると6万円が支払いされます。
慰謝料等は関係あありません。
障害特別一時金、特別支給金は損益相殺の対照ではありません。
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この回答へのお礼

tpedcipさん回答ありがとうございます。
お礼が遅れましてすいません。

 では、もし私のようなケースでは労災年金の支給対象となった場合、どう言う処理になるのか教えて頂けないですか?
 

お礼日時:2008/02/10 10:28

労災の障害年金の場合、申請までの流れは同じです。


自賠責で障害認定を受け、労災に障害給付の請求をします。
労災では第三者行為の場合、求償と控除がありますが、後遺障害においては控除を優先します。
従って先に自賠責の認定を受けて下さいとなります。

監督署において認定調査の後支給決定通知書を送付しますが、備考欄には「保険給付の年金は、第三者損害賠償との調整により支給停止されます」と明記されています。
この調整期間が事故後3年間です。
ただし、特別支給金はその時点で支払いされる事になります。

その後障害年金との併給があれば「年金変更決定通知書」が届きます。

事故後、3年経過した時点の直前に、「支給停止解除決定通知書」が送付されます。
そこには「年金金額」および「特別年金額」が記載されており、支払日が記載されています。
そして支払日に年金額の1/6が支払いされます。
年金は2ヶ月に一度支払いされ、偶数月の第2金曜日だったと思います。
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この回答へのお礼

tpedcipさん回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2008/02/10 13:11

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