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事業所得と不動産所得があり、今年から青色申告する者です。
不動産所得は事業的規模ではありません。

不動産所得ではその固定資産税を経費に計上できると思うのですが、これが2年ほど滞納があり、現在古いものから順に収めている状況です。

発生主義でつけると、今年払った2年前の固定資産税は未払い金の償却となり、経費になりません。

ところが昨年までは簡易簿記で、現金主義ですので、滞納した2年分の固定資産税は収めても経費計上できなくなってしまいます。

この場合はどうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

所得税基本通達


(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。

(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

固定資産税は、賦課課税方式による租税なのでこの取扱いが適用されます。したがって、継続適用が最もお勧めの処理方式です。
しかし、今後は、納期の開始の日を計上基準とすることもできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

・納期の税額をそれぞれ納期の開始の日の属する年分の必要経費に算入
・実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入

固定資産税についてはどちらでも良いということですね。
発生主義の原則の例外ということでしょうか?

私としては、前者のほうがある程度融通が利く(事業所得の収入が不安定なので、これが極端に少ない年には不動産所得のほうの固定資産税は未払い金として経費計上し、余裕のある年にこれを納めて未払い金償却といったことが出来る)のと、やはり後者のやり方だと経理全体からみて例外的といいますか、ここだけ現金主義というのもしっくりこないので、今年からは前者のほうで計上したいと思っています。

問題の2年間分の固定資産税滞納分については、前者の経理処理にするとその分の経費が消えてしまうので、No.1さんのアドバイスのようにここだけは後者の現金主義で処理するのがベストかなと思っています。2年分の遅れが追いつけば正常になりますし。前者と後者の併用になりますが、これも問題ないと考えてよいでしょうか?

お礼日時:2008/02/10 17:03

あわてて回答してしまい、すみません。


青色申告でも、65万円特別控除を受けるのであれば、現金主義の経理をすることはできませんね。(理解していらっしゃると思います^^)
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市町村の職員は、基本的にただの事務員です。

たまに詳しいベテラン職員もいますが、ほとんどの場合、税の専門的な知識があるとはいえません。
詳しいことは税務署に聞きましょう^^

小規模の事業所の場合、知識が無いために、現金主義的な決算をしているものが多く見受けられますが、正式には発生主義の決算をしなければならないと思います。でも、一定のルールで決算していれば、税務署などが現実的にケチをつけることは少ないと思います。

ほかの方の回答で触れられていますが、
青色申告者の特典のひとつとして、「現金主義による経理を認められる」というのがあります。
なので、逆にこれからの経理を改めて現金主義にするということで一応の解決が図られるかもしれません。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

この回答への補足

ちょうど前の方の補足を書いている時に投稿して頂いたみたいで、タイミングが重なってしまったようです。

質問の説明不足ですみません。今年から青色申告で、正式な経理の知識も必要かなと思ったのと、65万円控除を受けるのに複式簿記に切り替えた次第です。

簡易簿記で経理をしていた事業者が、ある年から複式簿記に切り替えるというのはよくある事だと思いますし、そうなると収入や経費が未集金や未払い金となり消えてしまうといった矛盾がおこると思うのですが、みなさんはどうしてるのでしょう?


> 市町村の職員は、基本的にただの事務員です。たまに詳しいベテラン職員もいますが、ほとんどの場合、税の専門的な知識があるとはいえません。
詳しいことは税務署に聞きましょう^^


そうですね。先日電話したときの市役所の担当の方は、「発生主義」の言葉の意味もご存知なかったようです。

補足日時:2008/02/10 13:14
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質問者が小規模事業者に該当する場合、現金主義の届出をすることによって、引き続き現金主義の経理を行うことが出来ますね。



現金主義経理の届出書:
正式名称『小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書』

この回答への補足

質問の説明が足らなかったようですみません。

事業所得と不動産所得がある場合、65万円控除を受けるためには、不動産所得が事業的規模でなくても複式簿記で経理しなければいけないと知り、今記帳しなおしているところです。

事業所得のほうも簡易簿記から複式簿記へ切り替える際、同じような矛盾がありますが、こちらのほうは未払い金、未集金ともに大した金額でないため、気にせずにそのまま付けています。

2年間分の固定資産税となるとちょっと無視できないので、困っています。

補足日時:2008/02/10 12:09
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簡易簿記であれば、現金主義で経理してよいというような取り扱いではなかったと思いますので、昨年までの必要経費の計上が誤りであると思います。


(わたしの思い違いであればスミマセン。)

今年から正しく経理するとして、過去の分をどうするか気になるのであれば税務署に相談してみましょう。
費用の意図的な水増しなどと判断されるようなケースではないので、それほど問題にはされないような気がします。

はっきりした答えでなくてすみませんが、ご参考に。

この回答への補足

> 簡易簿記であれば、現金主義で経理してよいというような取り扱いではなかったと思いますので、昨年までの必要経費の計上が誤りであると思います。
(わたしの思い違いであればスミマセン。)

私も理解しかねるのですが、市役所の担当者の方には、「実際に支払った年に計上してください」と言われています。昨年も税務署の方にそう言われて、収支内訳書(不動産所得用)を作成した記憶があります。

補足日時:2008/02/10 10:31
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複式簿記 損益仕訳に基づき損益計算書と資産負債の仕訳に基づき貸借対照表を作る



現金主義・発生主義は収益や費用などの発生をいつの時点で捕らえるか


複式簿記だからといって現金主義が成り立たないということではないので滞納分の税金は現金主義で費用に計上すればよろしいのではないでしょうか?
基本は発生主義だと思いますが、事業規模でない不動産所得の計算なら上記が認められると思いますので、あまり心配せずに税務署に相談なさってみては?

 
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この回答へのお礼

> 複式簿記だからといって現金主義が成り立たないということではないので滞納分の税金は現金主義で費用に計上すればよろしいのではないでしょうか?

なるほど。そうなると現金主義でつけていた過去の未払い金については、複式簿記に移行した時点で未払い金には計上しないで、実際に支払った時に経費に計上するということでしょうか?

時期が時期だけに、早朝から電話しても税務署は取り合ってくれません。(泣)

お礼日時:2008/02/10 10:30

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