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何も物があたったわけでなく、丈夫な(ワイヤーみたいなのがはいった)窓ガラスが割れました。賃貸マンションで、引越するところなのですが、これは修理しないといけないのでしょうか。記憶ははっきりしていませんが、昨年末の雑誌(ビッグトゥモロウ?)で直さなくてもいいと記事があった気がします。引越間際です(>_<)。回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんにちは。


借家人の責任がない傷みは、貸主が負担するのが原則です。したがって、自然に割れたガラスは原則として貸主負担です。
その時期にその部屋だけでなく、隣近所の部屋のガラスも自然に割れたという場合は、「自然に割れた」ということに貸主は納得してくれるでしょう。
その部屋だけがガラスが割れたという場合、「自然に割れた」ということを証明するのは困難だと思います。
証明できなければ、貸主は借主に責任を求めるでしょう。

とにかく、正直に、言ってみて、相手の対応しだいだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不動産仲介者に見せました。そうしたら、「よくあることだね。うちはこの場合、借主、貸主で折半してもらっていますから」と言われてしまいました。勢いに負けてしまいましたが、仕方がないのでしょうかね。。

お礼日時:2008/02/24 20:38

わけが判ってない方が多いようですが・・・



網入りガラスの「熱割れ」は自然損耗と解されていますので、一般には貸主負担です。借り主が負担させられた例はありますが、それは「本とはあなたが割ったでしょ」とか「ガラスが勝手に割れるわけはない」と言う無知や故意の大家の言葉に反論できなかったためです。もし請求があっても、反論するか無視すればいいだけです。
ただし、特約があれば別ですが・・・(それでも司法の場で争うなら免除される可能性は高いが)
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>ワイヤーみたいなのがはいった)窓ガラス


だから、ガラスは全部窓にまたついていますね

>物をぶつけて割った
場合には、ガラスに特徴的傷がつきます。だから、みればわかります。
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 ワイヤー入りのガラスは膨張の関係か何かで自然にひびが入ります。

一応自然にひびが入ったことを管理会社か大家さんに連絡しておいたほうが良いでしょう。
 もし故意か過失が疑われるようでしたらガラス屋さんに訊いてもらえばわかりますのでそうおっしゃってください。
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網入りガラス(ワイヤーガラス)は熱割れといって直射日光などが部分的に当たった場合に割れることがあります。


しかし、賃貸住宅での場合、これを証明する手立てもなく、物をぶつけて割ったといわれても反論できません。
よって残念ですが弁償ということになると思います。
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