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単純な質問でしたら申し訳ありません。
年末調整時に計算結果を 申告書へ記入したのが \370,000-
実際に控除額として還付されたのが \135,000-程度
この金額差(割合にして36%程度)は何故生じるのでしょうか?
安易な計算式もしくは考え方を教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

もともと支払った所得税が135,000円なのでしょう。


支払った金額以上に戻ってくることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年間の所得税を指しているんでしょうか?

お礼日時:2008/02/11 18:03

住宅控除に限らずどんな「税額控除」も、年末調整までに前払いした税額、あるいは確定申告で納めることになる税額が限度です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

あなたは、その住宅控除を適用しなかったとしたら、37万円以上の所得税を払うだけの所得があったのですか。
適用しなかったとしても、135,000円の税金しか払わなくてよいのではありませんか。

なお、引ききれなかった分は、住民税で救済措置がありますのでご利用ください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/11 18:04

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