はじめまして。バイトで契約している者です。
職場でもめてしまい困っているので詳しい方、ご回答お願いします。
このたび、仕事でトラブルが発生し、職場の移動を考えておりました。
すると私に移動されたくなかった会社側が、条件を出してきました。
条件とは、「半年間は職場を移動せずに通うこと」と、
「私の給料に関して、他のアルバイトに他言した場合は、通常の給料との差額を返還する」という内容です。
これを了解して半年間、移動せずに仕事をする契約をすれば
給料が値上がりするものでした。
けれど、職場内は親密なため、給料の話はよくしていました。
それを秘密に、となると、
他言するつもりはないけど、万が一口を滑らせた際に、
約15%分の差額を返金せねばいけなくなってしまいます。
私は世間知らずですので、これがおかしいように思えます。通常、会社でこういう乱暴な契約が存在することはあるのでしょうか?
返金方法などはその時に協議の結果連絡すると言われています。
私がこれに対し反論したところ、以下のように言われました。
1、2年前に改正された不正競争防止法により、営業秘密の保護をいう項目があり、これを破ったものは刑事罰となり懲役を受けることとなる。(罰金の場合は最大1億5千万の請求)
2、給料に関しては、会社の営業方法の一環であり独自の方法で決めている。つまり他言されては営業上、マイナス面が多く、そのため
営業秘密の保護を侵害したこととなる。
3、なので差額の返金というのは、それに比べれば比較的易しい罰則であるので、恐喝にはならない。
これは正しいのでしょうか。
もし私が他言するとすれば、給料(時給)のみで、
給料を決定する際の独自の方法などは知らないので他言しようがありません。
この法律の使われ方は正しいのでしょうか。
ご存知の方ご回答お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
間違ってます。
まず、営業秘密とは
1.秘密として管理されていること(秘密管理性)、
2.事業活動に有用な情報であること(有用性)、
3.公然と知られていないこと(非公知性)
の3つの要件を満たした情報であるとされています。
質問者様個人の時給額についてこれを見ると
1.の秘密管理性については一見満たしているように思えます。しかし、時給が秘密として管理されているのはプライバシーであるからであって、会社の営業上そのようにされているわけではありません。
2.の有用性について、会社もそれらしいことを言おうとしていますが、全然根拠になっていません。この有用性というのは「競合他社に知られ、真似や解析をされることによって自らの事業に重大な損害を受けるような」ものを言います。質問者様個人の時給額を知ったところで、競合他社がそれをもとにビジネスモデルを変更し、自社の営業に支障を来すことはまず考えられません。
3.の「罰則」についてですが、No.1さんが書かれたとおり、予め損害賠償の額を定めておく契約として労働基準法16条違反となり、無効です。
そもそも、この「営業秘密の保護」は産業スパイ等を前提に作られた法律です。製品の製造方法や、事業の運営ノウハウなどは盗まれて模倣されては困るものですから、この法律によって保護されます。
しかし、百歩譲って時給の決定方法はなんとかノウハウと呼ぶことができたとしても、そこから計算された時給額そのものからノウハウをうかがい知ることはできません。
もし、時給額そのものからノウハウが漏れるということを会社が主張するなら、会社自身がなぜそうなるかを裁判所で証明できることが必要ですが、恐らくできないでしょう。
さらに、「職場内」ということであれば、しゃべる相手である同僚も同様に秘密保持義務を負っていますよね?秘密保持義務を負った者同士がお互いに時給を話したとしても、会社の外に情報は一切出ていませんから、営業秘密を侵害したことにはなりません。
他の同僚がそのような秘密保持義務を負っていなくて、あなただけが負うということであれば、時給の決定方法がノウハウであるという主張そのものが崩れます。
というわけで、会社の主張は明らかにおかしいと思います。
ついでに言うと、罰金「1億5千万円」というのは、営業秘密を「盗んだ」競合者に対して、しかも個人でなくて法人の場合に限って課される罰金です。
単純に自らが知っている営業秘密を漏らした個人に対しては「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」ですね。
No.1
- 回答日時:
正しいわけないでしょ。
雇用契約で、予め罰金を決めておくなんてのは、
そもそも労働基準法に違反してます。
比較的易しい罰則である為などと罰則を認めてるしね。
1.は、そんなに間違っていないですが、
1億5千万がどこから来たのかは、不明
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
2.バイトの時給が、営業上の秘密には該当するというのは
根拠がないでしょう。
3.前述の通り
とは言え、バイト代が異なるのが、おおっぴらになると
やりにくいでしょうから、公言しないことをお勧めします。
また、そのバイト先は、無茶なこといっているので
個人的には、辞めたほうがいいのでは? と思いますが・・・
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