No.1
- 回答日時:
1. 入りません。
医療費ではない為、(お見舞いは医療ではありません)
2.
医療費ではない為、(お見舞いは医療ではありません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
■所得税基本通達
・「所得税基本通達」で「医療費控除」の対象は次のとおりとされています。
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように,医師,歯科医師,令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療,治療,施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は,医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25,平14課個2-22,課資3-5,課法8-10,課審3-197改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代等の費用又は医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手,義足,松葉づえ,補聴器,義歯等の購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収》,知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収,負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち,医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
・今回のケースも,上記の通達に照らし合わせて考えればよいものと思われます。
---------------------
以下ご質問についてですが,
>出産してすぐに救急車で別の病院(遠方)に搬送されました。
救急車には家族は乗れず,電車を使って病院に行きました。
1.その際の交通費は,医療費控除に入りますか?
・上記(1)のとおり,交通費については「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費」とされていますから,医療を受けたご本人の交通費や医師の送迎に要した交通費のみが対象となります。
>2.その後,10日入院しましたが,その間何日かのお見舞いと退院のときに手続きのために病院に行きました。その際の交通費は医療費控除に入りますか?
・「1」と同様です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.3
- 回答日時:
ご出産、おめでとうございます。
ところで、reemiffy様はご出産なされたご本人ではなく、ご主人若しくはご家族の方でしょうか。
ANo.2様が法令根拠を載せておりますが、医療費控除において交通費が対象となる条件とは、
診療・治療を受ける本人(例外としてその方が幼児や介護を要する人である場合のその付添い人含む)が、診療又は治療を受けるために通院する際に支出した費用であることとされております。
更にはその際の交通手段も、基本はバスや電車代とされており、タクシーなどは歩行が困難な場合等やむをえない場合に限って例外として認められております。
ですので、残念ながら本人以外の方が支払った病院までの移動やお見舞い・事務手続きのために支払った費用は医療費控除の対象とされておりません。
ご回答ありがとうございます。
出産した本人です。
<(例外としてその方が幼児や介護を要する人である場合のその付添い人含む)
入院したのは新生児なので、その付き添いという考えで、交通費が控除の対象になるのかなぁと思ったのです。
お見舞いの交通費が控除にならないのはわかるのですが、入院時・退院時の交通費はどうなのかと思ったのですが、やっぱり控除の対象外なのですね。
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