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65歳でパート勤めしている父と、63歳で無職(年金受給者)の母です。父は勤務先で年末調整したのですが、年金を受け取っているので今回確定申告をします。扶養している母の受け取っている年金額も父の確定申告の際にどこかに記入する必要がありますか?母の年金額は年間で42万円です。父の年金額は年間で30万円、パート先からの給与所得は150万円です。
また、雑誌の特集を見ながらなんとなく申告書を記入しているのですが、何回か計算してみても税金を納める計算になります(計算が違ってるかもしれませんが)。この先、年金を受給している父と母は、毎年確定申告の際に税金を納めることになるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのご両親の場合、結論からいうと税金を払う必要はありません。
まず、お母さんは年金42万ですよね。年金しかもらっていない方の場合70万以内ならば課税所得金額が0円として計算されます。
次のお父さんですが、
年金30万、パート収入が150万、合計180万ですよね。
そのばあい、まず課税所得が実際の収入金額から差し引かれます。
つまり
180万-120万=60万
それから
基礎控除が38万と配偶者控除が38万差し引かれます。
ですから課税所得は0円(以下)になってしまいます。
したがって税金は払う必要がなくなるのです。
もし、パート収入の方で、源泉徴収などがあったばあい、確定申告書で課税所得0円で申告すれば、源泉徴収された分が戻ってきます(還付)。
雑誌だけでなく、実際に税務署に行って確定申告の手引きなどをもらってきて調べた方が確実だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
>扶養している母の…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>受け取っている年金額も父の確定申告の際にどこかに…
「その他」の欄に「配偶者の合計所得金額」を書くようになっています。
>母の年金額は年間で42万円です…
「配偶者の合計所得金額」はゼロです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>何回か計算してみても税金を納める計算になります…
年末調整を受けているなら、「税金の計算」のところの「源泉徴収税額」は記入しましたか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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