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年金のみの高齢者の収入ですが、妻は年金が分離され年間48万円ほどの
年金です。
確定申告時の問題ですが、下記で合ってますか?
1.妻の年金は収入には加算せず、私の年金のみを収入金額とする。
2.医療費控除は夫妻両方の医療費合算で申告可能。
3.所得控除の場合、社会保険料は夫の健保保険料と介護保険料のみであり、
妻の健保や介護保険料は所得控除の金額には加算しない。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 質問者さんご自身の確定申告の話でしょうか?
 以下、それを前提に書きます。

1.妻の年金は収入には加算せず、私の年金のみを収入金額とする。

 そのとおりです。

2.医療費控除は夫妻両方の医療費合算で申告可能。

 奥様の医療費を質問者さんが負担しておられるということでしたら、全て質問者さんの医療費控除の対象に出来ます。

3.所得控除の場合、社会保険料は夫の健保保険料と介護保険料のみであり、
妻の健保や介護保険料は所得控除の金額には加算しない。

 奥様の健保や介護保険料を質問者さんが負担しておられるということでしたら、全て質問者さんの社会保険料控除の対象に出来ます。
 加算できないケースとしては、奥様の年金から天引きされている、奥様の口座から引き落とされているなど、明らかに奥様が負担している場合です。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
3の場合には、妻の年金から源泉徴収されている健保、介護保険料は
妻が払ったと見なされるので、夫の確定申告では所得控除の対象には
ならないと言う事ですね。

お礼日時:2022/02/12 11:29

>妻は年金が分離され


意味不明です。
日本では年金は夫婦でも、それぞれ個人の収入です。

>1.妻の年金は収入には加算せず、私の年金のみを収入金額とする。
日本では年金は夫婦でも、それぞれ個人の収入です。

>2.医療費控除は夫妻両方の医療費合算で申告可能。
夫婦は同一生計ですから夫婦のどちらか一方が支払ったのならそれでOK。

>3.所得控除の場合、社会保険料は夫の健保保険料と介護保険料のみであり、
妻の健保や介護保険料は所得控除の金額には加算しない。
65歳以上なら一般的には介護保険料は年金から源泉徴収になりますから、夫婦分をまとめることはできません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>>妻は年金が分離され
  ↑
これは第三号被保険者の事であり、妻が70歳までは
夫が妻の分もまとめてもらっていたのが、妻が70歳に
なると、分離され、妻の分(第三号被保険者)は妻の名前で
受領されるように分離されたと言う事です。

お礼日時:2022/02/12 11:34

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