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夫の扶養内で働きたいので
130万以内に収めたいと思っております。

給与明細を見ると

●課税支給累計
●社会保険累計
●所得税累計

それぞれに金額が書いてあります。
3つを足した額が130万以内ならいいのでしょうか?
それとも課税支給累計だけ見たらいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

>3つを足した額が130万以内ならいいのでしょうか?


いいえ、違います。
>それとも課税支給累計だけ見たらいいのでしょうか。
いいえ、それも違います。

社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
その金額は、
給与収入の場合、
通勤費込で
月108,334円未満のペースで続くのが条件です。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたらアウトです。

給与明細で言えば、
1ヶ月あたりの
●課税支給額と
●通勤手当(定期代なら月按分)
●合わせた金額が、
●108,334円未満
で続くのが条件です。

いかがですか?
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この回答へのお礼

解決しました

月10,8334円未満で働かなければならないことを知りませんでした。
今後の働き方を見直します。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/05 14:21

御主人の健康保険組合がどちらかによって判定の仕方が違いますが、


協会けんぽの場合、非課税分の支給が無いのでしたら課税支給累計×12ヶ月=130万未満でしたら扶養内という扱いです。

協会けんぽの場合ですけど、コロナの影響で扶養判定も緩和措置とられているようですのでご参考に↓
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427 …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
緩和措置についても確認させていただきました!

お礼日時:2020/08/05 14:18

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