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住宅ローン控除についてお聞きします。
(1)住宅ローン控除を受けるための要件に合計所得金額が3000万円以下とありますが夫婦共有名義の場合は夫婦の年収を合算して判定するのですか?それとも個別に判定するのですか?
(2)自宅を購入した年に、旧自宅を売却し3,000万円の特別控除を受けています。そのため、住宅ローン控除を受けられませんでした。その後数年経過したので今年から確定申告をして住宅ローン控除を受けようと思うのですが駄目でしょうか?

A 回答 (2件)

(タックスアンサー抜粋)


>(3) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に居住用
>財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措
>置法31条の3、35条、 36条の2、36条の5、37条の5、若しくは37条
>の9の2)を受けているか又は受ける場合は、この特別控除を受ける
>ことはできませんので注意してください。

租税特別措置法35条の適用を受けていますので、住宅借入金等
特別控除は使えません。
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(1) 個別です。

 
(2) 住宅ローン控除を受けられませんでした。
    とあるので、駄目でしょうね
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
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