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去年の12月にある板金屋に鍵穴を埋めるとゆう加工を行ってもらいました。
仕上がった当時は平らで綺麗になっていたのですが、先月ふと気づくと鍵穴を埋めた部分がデコボコになっていましたので「車」のカテゴリーにて質問させていただいたところ、鍵穴を埋めたパテが月日がたつとともに痩せてきて変形しているとゆうことが解りました。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=364445

そこで本日その板金屋に足を運び、事情を説明しましたところ、「再加工します」と言われたとですが、再加工してもまた同じことがおこる可能性はあるとゆうことです。

私は「月日がたつと変形する事実を知らされていなかった」(これは相手も認めています)こと「再加工するのであれば以後同じことが起こらないようにしてもらうこと」を主張すると相手先が「どうしたいですか?」と聞いてきたので最終的に「加工代の全額返金」を求めました。

すると「全額返金は多分無理。一応加工しているのだからいくらかは差し引いて返金することになると思うが、一応上の物と相談してみる」と言われ、今週中に結果の連絡をもらう予定です。

こちら側としてはこのような結果(将来的に変形すること)を知っていればこんな加工はしていなかったので、全額返金(できればドアも弁償してほしい)でなければ納得いかないのですが…。

このような場合全額返金してもらうことは可能ではないのでしょうか?
やはり板金屋が言うようにいくらかは払わなければならないのですか?
専門家の方、経験者の方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消費者契約法は下記のとおりです。



第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。


上記に基づき違法だと判断されているようですが、何故でしょう?
消費者契約法は消費者を事業者有利の不当な契約から保護するための法律であり、不当な契約である場合に消費者側に取消権を与えているものです。消費者契約法には違法という判断ができる条項はありません。

鍵穴の板金について、勧誘を受けたのでしょうか?あなたの方から依頼したのではないのですか?
また、勧誘があったとしても、将来的な不利益について事実と異なることを言われた・不利益となる事実を「故意」に告げなかった、ということはあったのでしょうか?
自分から依頼した・勧誘されたが将来的な事実については単純な言い忘れだった、であれば消費者契約法に基づく取消はできないと思いますし、もし取消出来た場合でも事業者に生じた実質の損害額は賠償しなければいけないと思います。

よってあなたの支払い額から業者の損害額を引いた額での返金は妥当(違法でない)と思います。
一部の返金、又は納得の出来るようにきちんと板金をさせる、のどちらかを選択することになると思います。

なお、#1の方は、契約不履行での返金は難しい、パテでも金属でも老化風化するのは常識、ということを言っているのだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
しかしユーザー側からの言い分としては、まず車は高価な物であり短期的に使用するものではないので一時的な加工、つまりユーザーが納得行く状態をたった1年も維持できないような加工では困る。
それにパテが月日とともに痩せるとゆうのは有り得ることではあるが、その事実を知らない人も多いので、言わなかった板金屋のミス。
さらに加工前に板金屋はその事実を知っているのにもかかわらず、ユーザー側に相談もなくパテ加工を決定したことから故意ととれるようにも思います。
また、その板金屋はパテ埋め以外の加工は不可能だと言ってますが、パテ埋め加工以外のやり方も多々あると判明しており、手間をかければ平らな状態を維持できる方法もあると判明してますので、これは明らかな手抜き作業か作業員の技量不足。
最初からこのことを知らされていればそのような加工はしなかった。
つまり、最初のパテ埋めのデメリットを板金屋がこちらに告げなかったことと、板金屋の技量不足を追求し、最初からその事実を知っていれば私はドアをスムージングすることもなかったし、お金を支払うこともなかった。
このことから全額返金を求めています。

>事業者に生じた実質の損害額は賠償しなければいけない
これはどうゆう意味でしょうか?
私は業者側に損害を与えた覚えはありません。
逆に損害を与えられたのはこちら側だと思うのですが。

補足日時:2002/10/11 00:31
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この回答へのお礼

本日、最寄の消費者センターに相談に行きました。
事情を詳しく細かく説明したところ、やはり消費者契約法の3不利益事実の不告知に該当し契約の取り消し、つまり車を当時の状態に戻し加工代は全額返金を求められるそうです。

お礼日時:2002/10/11 14:06

板金屋さんは「契約不履行に違反している区文が見当たりません」


はっきり、変形しないと言いきっていないと・・・
和解示談に持ちこむにも・・・不利かも
請求は無論自由ですが、金属であろうと老化風化は常識範囲、で
加工技術の問題に摩り替えた方が{へた}示談しやすいかも。

この回答への補足

質問文に記載してあったURLはご覧になっていただけましたでしょうか?
金属ではなくパテです。

本日話した内容で、板金屋は「パテが月日とともに変形するのは解ってました。そのことを告げずにいたこちらのミスです」と認めております。
将来的に起こる不利益を隠し契約を交わした時点で、消費者契約法に基づき違法だと私は判断したのですが。
どうでしょう?

補足日時:2002/10/10 02:12
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