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防火指定なし・法22条区域外
の区域に
軒高9m未満・最高高さ10m未満
の木造3階建てを建築する場合の基準法上の規定を教えてください。
(非常用進入口以外)

A 回答 (2件)

専用住宅で木造(軸組)3階建 180m2→ 基本的には規模を抑えれば準耐火構造は要求されません。


http://mokukouzou.com/mokutaika.pdf
これをみるとよくわかるかと思います。
まず、防火指定がないのだから延焼ラインはあっても制限は受けません。つまりは開口部制限もありません。
しかし規模制限によっては制限を受けます。
今回関係するのは軒高、最高高さが条件を超えないかという点です。
これは法21条の大規模建築の主要構造部の規定です
超えれば準耐火構造以外に多少の条件をクリアする事も必要です。(3m通路規定)令129条の2の3。

ただし、あくまで法は最低基準です。
つまり、防火指定(22条含む)がないくらい火災が起きても迷惑が廻りにかかりにくい所はどう燃えても専用住宅なら自己責任。という風にも読める法律です。
火災時の非難のしにくさや資産の保護を考えると延焼をもらわない防火性能を高めるより内部からの火災に対しての安全性を高めた耐火性能を上げるに越した事はないのではないでしょうか。
更に火災保険は準耐火では安くなるので安心とともにお得です。

<最上階以外の階の天井・壁は準不燃材料で仕上る>
という条例は、火気使用室の内装制限に似ていますね。火が出ても上に燃え広がるのだけは防ごうねという条例でしょう。
<3階にバルコニー等避難上有効な施設を設ける>
条例では法で網羅できない部分もコノぐらいはした方がいいという経験値から判断されているのだなと感じます。
赤ちゃんを落として受け止めてもらった3階建ての火事事例などがありましたが本当に3階で逃げ場を失うとおりてくる前に一酸化炭素中毒等で死んでしまいます。準耐火構造の3階建住宅でも200m2以内は竪穴区画も緩和されています。法で守ってくれない見えない危険も対策はしっかりしておきましょう。
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この回答へのお礼

法に引っかからず義務がなくても、実際に災害に遭ったとき
しっかり人命が守られることを第一に考えると
耐火性能は必需!といっても過言ではない・・・という感じでしょうか。
とても詳しく、わかりやすく、ありがとうがざいました。

お礼日時:2008/02/20 12:22

な、なんですか?ごめんなさい意図がつかめなくて。


用途は?専用住宅?共同住宅?店舗?併用住宅?事務所?
構造規定?仕様規定?
敷地条件についてはいいの?
条例規定については地域限定要素なのでネットではわかりませんよ。
軸組み?枠組み(2×4等)?

3階なら、用途と規模によっていろいろ制限があるし、
防火区画も・・・

もう少し内容を。

この回答への補足

すみませんっっ説明不足でしたっ
専用住宅で木造(軸組)3階建です。延べ床面積は180m2弱です。
地域の条例は
<最上階以外の階の天井・壁は準不燃材料で仕上る>
<3階にバルコニー等避難上有効な施設を設ける>です。
第一種中高層で容積率・建蔽率・高さ制限・日影規制などは理解できています。今回は構造以外の基準法の技術的基準(?)が理解出来ず
防火指定なしでも3階建だと、準耐火構造にしなくてはいけないのか?開口部の面積に規定があるのか?延焼ラインがかかるのか?などの点です。その他該当する法があれば教えてください。

補足日時:2008/02/18 15:24
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