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雇用保険の受給資格について教えてください。
先日、ハローワークから以前退職した際に手続きした雇用保険受給資格者証が届きました。

【内容】
A社:資格取得年月日 160101 離職年月日 190731 理由 40
  受給期間満了年月日 200731
  待機満了日 190904 給付制限期間 190905-191204 離職理由40
  
B社(現在の職場)派遣社員
  被保険者となった年月日 190910

今回、3月末でB社を自己都合にて派遣契約を更新せず退職しようと思っています。
そうなった場合、A社退職時の受給資格の給付制限期間が満了しているので、すぐに手当が貰えるということでしょうか??
もしくは、また3ヶ月の制限が掛かるという意味でしょうか??
A社退職時には、手当も再就職手当ももらっていません。

また、A社での雇用保険受給資格とB社での受給資格のどちらで貰うかで損したり得をしたりするのでしょうか?
 

A 回答 (4件)

受給資格はありますよ。


A社の受給資格で受給できます。
A社単独で受給資格がありますのでB社との期間の合算はできません。

離職理由はB社の理由で判断されますが、今回の場合、契約更新の可能性がある契約で、労働者から離職の申し入れなら離職区分は3C又は4Dになります。

3Cの場合ですと給付制限のない一般受給者ですが
4Dだと給付制限のある一般受給者になります。
契約内容、離職理由によって公共職業安定所が決定します。

また待期期間は一受給資格期間については1回満了していればよく、既に待期は満了してますから今回は待期期間はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ハローワークの担当者もほぼ同じことを言っておりました。

受給資格ありとのことでした。私の場合、すでに受給資格者証の届いており、待機期間、給付制限期間も満了しているため、
手続き後すぐに給付が開始されるそうです。
(手続きだけして失業認定を1度も受けていない人と同じ状態になってるということすかね??)
退職したら、次の日にA社の受給資格で受給開始可能とのことでした。
B社からも離職票はもらってくださいと言われましたが…。

お礼日時:2008/02/20 20:16

・A社とB社の離職票、2通をハローワークにお持ちになり、失業給付の申請手続きをして下さい


・退職理由はB社のが、適用されます
 B社の退職が、契約期間満了(更新をしない場合)なら、一般受給資格者の給付制限無しになります(給付制限の3ヶ月が付きません)
 (但し、派遣の場合は、契約終了後の1ヶ月間は、派遣会社の次の就職先の紹介期間ですから、その間は離職票を請求しない事、請求した場合は、給付制限ありになりますから注意が必要です:退職後1ヶ月は待つ必要があります)
 B社の退職が、契約期間満了前の自己都合退職なら(契約期間が満了する前に自己都合で退職した場合)、一般受給資格者の給付制限ありになります(給付制限の3ヶ月が付きます)
・B社の離職票では、失業給付の要件を満たしませんが、A社の離職票と通算する事により、給付要件を満たす事ができます
・所定給付日数は90日です

・昨年10/1からの改正で、以前はA社の離職票で失業給付の支給が可能でしたが(離職後1年間は有効)、現在は直近の離職票も必要になり、退職理由も直近の離職票の方が採用されるようになりました

手続等に付いては下記を参照
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a
不明点等に付いては、下記より所轄のハローワークにお聞き下さい
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

本日ハローワークに電話して確認しましたところ、受給資格ありとのことでした。
私の場合、すでに受給資格者証の届いており、待機期間、給付制限期間も満了しているため、手続き後すぐに給付が開始されるそうです。
A社の雇用保険期間単独で資格があるため、現職の退職理由が自己都合となっても給付の制限は受けない旨説明されました。(B社でも離職票は貰ってくださいと言われましたが…。)

お礼日時:2008/02/20 20:08

そうでございます


昨年法律が変わりました
以前でしたら受給資格あるのですが
景気回復という政府の言い分が嘘で
あるのが伺えます。
受給者は減っていない証です
こうしてふるいにかけて、受給できな
ようにしているのです
最悪な制度となりました
こんな事なら無くせば良いのに
払うだけ無駄^^
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日ハローワークに電話して確認しましたところ、受給資格ありとのことでした。
待機期間、給付制限期間も満了しているため、手続き後すぐに給付が開始されるそうです。
(原則として被保険者期間が離職前2年間に12か月以上であることが受給資格要件となっているそうです。前職で給付を受けていない場合は期間は通算できますとの事でした。)

お礼日時:2008/02/20 20:01

こんにちは


ようは別会社ってことですよね
しかも去年の9/10日
12ヶ月雇用機関が必要ですよ
法律が変わって。
現在お勤めの12ヶ月分の
給料の支払いを証明しなければ
ならない筈。
その金額から支給金額が決定されるのです
貰えないのが濃厚であると推察されますが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですか…。前回手当を貰っていないので、被保険者の期間は通算されると思っていました。
1つの会社で12ヶ月の雇用期間が必要なのですね。

お礼日時:2008/02/19 21:20

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