旧試験の論文試験H14年度1問目について質問させて下さい。
「Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し、所有権移転の登記をした。Aは、妻の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは、Dに弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが、Dは、そのことを知っていた。AがDに弁済した時、A夫婦は無資力であった。その後、Bは、成人した。」という問題です。
この事案について、小問2(A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが、売却後に考えが変わり、売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において、Bは、Dに対し、500万円の支払いを請求することができるかについて論ぜよ。)については、子Bの土地の売却行為は、外形上・客観的に、利益相反行為(826条)にあたらないとしても、子の土地の売却代金を親権者の債務の弁済にあてた行為は、外形上・客観的に利益相反行為にあたるように思えるのですが、本問事情(親権者の無資力等)と出題趣旨からすると、どうも、利益相反行為(⇒無権代理、不当利得返還)ではなく、詐害行為取消として処理させたい問題のように思えます。
この問題の出題趣旨はともかくとして、一般に、子の土地の売却代金を親権者個人の債務の弁済にあてた行為は、外形上・客観的に利益相反行為と認定されないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一般に、子の土地の売却代金を親権者個人の債務の弁済にあてた行為は、外形上・客観的に利益相反行為と認定されないのでしょうか?
Aは自己の債務についてA自身が弁済したのであって、Bの法定代理人として弁済したのではありません。
いわば、人のお金を預かっている人が、そのお金を着服して自分の借金の返済に充てたが、その際、貸主はそのお金が着服されたものだと知りつつ、それを受領した事例と同様に考えられます。
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