A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1の補足と訂正です。
■ 訂正
「老齢基礎年金+遺族厚生年金」はNG
⇒ 正しくは「特例としてOK」です。
■ 補足
「障害基礎年金+老齢厚生年金」⇒ OK
○ 障害が年金法上の1級・2級であれば、メリットあり。
○ 障害が年金法上の3級だと障害基礎年金の部分がないため、この組み合わせはありえなくなる。
○ したがって、3級だと「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を考えざるを得ず、3級としての「障害厚生年金」がムダになってしまう。
「老齢基礎年金+障害厚生年金」⇒ NG
○ #1で記した「1人1年金の大原則」(国民年金法第20条)により、この組み合わせはNG。
○ したがって、障害が年金法上の3級だと、「老齢基礎年金+障害厚生年金」がありえない以上、非常に不公平感を感じざるを得ないことになる。
つまり、国民年金法第20条が変わらない以上、後者の組み合わせは無理で、障害厚生年金3級を受け取っている場合には、質問者さんのように「?」となってしまうのです。
「決まりだから」と言えばそれまでなのですが、「?」の根源は国民年金法第20条にあります。
「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせも、平成18年度よりも前は認められておらず、障害基礎年金を受給しつつ就労して厚生年金保険料を支払った人は、老後も障害基礎年金を受け続けようとするかぎり、その厚生年金保険料がムダになってしまっていました。
それではあまりにも「?」だというので、障害者団体や社労族国会議員などからの疑問の声が高まり、第20条の特例として上述の組み合わせを認めることとした(法改正)、という経緯があります。
障害厚生年金3級に係る上記の「?」についても、今後の運動次第では、もしかしたら法改正に結びつくかもしれませんね。
丁寧なご説明ありがとうございます。何となくわかったような気がします。一応計算してみましたら確かにおっしゃる通りです。社保庁の決まりだから・・・という不親切な回答では合点がいかず、ただでさえ難しい年金の事を知らないまま過ごしてしまうところでした。本当にありがとうございます。やはり生活設計を立てる上でも知っておかなくてはなりませんね。本当にありがとうございました(●^o^●)
No.1
- 回答日時:
年金には、「老齢」「障害」「遺族」という3種類があり、それぞれに大きく分けて、「基礎年金(国民年金)」と「厚生年金(厚生年金保険)」があります。
また、このほかに「共済年金」(公務員や私立学校教職員向けで、ごく少数派)というものがあって、やはり3種類に分かれています。
で、ここで、国民年金と厚生年金だけを考えるとすると、3×2=6個の年金があることになりますね。
・老齢基礎年金 ・老齢厚生年金
・障害基礎年金 ・障害厚生年金
・遺族基礎年金 ・遺族厚生年金
このとき、「種類」が異なるもの同士は同時に受け取ることができない、という決まり(併給調整)があります。
また、これを「1人1年金の大原則」と言います。
したがって、たとえば、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」は「老齢」が共通なのでOKなのですが、「老齢基礎年金+障害厚生年金」「老齢基礎年金+遺族厚生年金」はNGです。
但し、特例として、平成18年4月以降、「障害基礎年金+老齢厚生年金」が認められています。
もしよければ計算してみるとわかるはずですが、一般的に、年金の支給額は「障害基礎年金≧老齢基礎年金」「老齢厚生年金≧障害厚生年金」となります。
前者は、障害基礎年金2級=老齢基礎年金という金額関係から。
後者は、支給額を決めるための被保険者期間の年数の長さから。被保険者期間が長ければ長いほど多くもらえるのですから、「老齢」のほうが有利になるわけです。
このため、「老齢基礎年金+障害厚生年金」という組み合わせではなく、先ほど記した特例の「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせになっている次第。
ただ、障害基礎年金を老後も引き続き受給できる、という前提です。
そうでない場合には、金額的には「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせがベストです(これも、計算すればわかりますよ。)。
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