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現在障害者年金を受給しています。一応確認なのですが、就労支援B型で働き始めた場合、働き始めた時に何か申請する必要は無く、次回の更新日に働いた状況が審査されるだけ、で合ってますか?

「現在障害者年金を受給しています。一応確認」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 一応私は精神障害者で、障害基礎年金2級に該当しています。別居している子供1人分の加算もあります。

      補足日時:2022/02/07 23:31

A 回答 (1件)

はい。


このとおりの考え方で結構です。
少なくとも、次回の更新時診断書(障害状態確認届)の提出のときまでは、特に何かを行なう必要はありません。

別居ではあっても、子(高校卒業までの子、又は20歳未満の障害児)に仕送りをしていたり、子の年収が850万円未満(所得にして655万5千円未満)であるときは「(あなたによって)生計を維持されている子」になるため、子の加算額が障害基礎年金にプラスされます。
(注:毎年、所定の時期に、この生計維持の状況は確認されます。)
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
以前にも障害者年金の事で詳しく回答していただき大変助かりました。

お礼日時:2022/02/08 01:28

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