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 自分名義の(専有?名義でも共有名義でも)マンションを持っている人が、結婚や養子縁組や離婚などをするとして、名字が変わったとします。しかし、不動産の所有の仕方、残っているローンの処理などについては、まったく変更なしであるとします。
 こういった場合、名義変更、ということが必要になるのでしょうか?
 また費用が相当かかったり、ということはあるのでしょうか??

A 回答 (1件)

不動産の名義人については、必要がなければ


必ずしも変更する必要はなかったと思います。

但し、将来的のこの不動産を売買や贈与される場合や
抵当権設定などを行う際には、これら登記の前に必ず
氏名変更の手続きを行う必要があります。

名義人のみの変更であればご自分で行うことも可能で
費用も数千円(不動産の数(土地・建物)×1000円)
詳しい方法については最寄りの法務局へご確認下さい。
司法書士さんに依頼すると1~2万円程度かかります。

氏名変更登記の際は戸籍謄本等で変更前の氏名と
現在のご氏名との関連性を証明する必要があります。
極端な例ですが、養子縁組~ご結婚~ご離婚~養子縁組を
繰り返されると、以前のお名前との関連性を証明するのが
困難になることもありますのでご注意ください。

また、ローン返済中で、銀行等の抵当権設定がしてあるものの場合
銀行への届け出のほかに、主債務者・連帯債務者であれば
抵当権の債務者名義の変更も必要になります。

連帯保証人であれば、銀行への届け出のみで大丈夫でしょう。
登記簿謄本、ローン契約書等にも名前は一切でないが
家族間の約束でローン返済の一部を負担されているような場合は
銀行へは特に届け出る必要はありません。

詳細は銀行等へ電話でご確認ください。
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この回答へのお礼

 早速、ご丁寧にありがとうございます。
 氏名変更登記と言えばよかったのですね。
 あまり大事になるわけでもなさそうで、安心しました。
 登記名義を変更していなくても、税金請求は滞りなく来るんだろうなぁという印象だけありました・・
(他の事例では、トラブルを伴う離婚の事例が殆どだったので、お伺いしました)

お礼日時:2008/02/22 13:40

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