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こんにちは
現在、会社に勤め1年半になります。
就業規則に詠ってあるとおり6か月間の勤務だと有給休暇が
10日間発生するわけですが、今現在有給とったのが4回で
1年未満の勤務だと残り6日残っている計算になりますよね。
それで一年半だと11日というふうに就業規則に詠ってあるのですが
この場合、私の残りの有給は半年分の有給残り6日+1年半の有給日数11日の計算で17日間残っていることになるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

人事担当です



>有給残り6日+1年半の有給日数11日の計算で17日間残っている

普通はそうなります
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この回答へのお礼

そうなんですね。やはりこの解釈で正しかったみたいで
安心しました。ありがとうございました

お礼日時:2008/02/22 14:54

こういう内容は会社の総務部門に聞いてください。


第一、就業規則は個々の会社で違います。

年次有給休暇は
労働基準法第115条により、2年で法律的な時効を迎えます。
ですから、このケースの場合2年を超えていないので、
法律的にも余った年次有給休暇は次年度に繰り越すことができます。

なお、2年の法律的な時効を超えても、
労使間で合意していれば繰り越せる場合があります。
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この回答へのお礼

繰り越せるということはやはり17日のあまりであっているのでしょうか?すみません、無知なもので・・

お礼日時:2008/02/22 14:53

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