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24時間受け付けているコールセンターで夕方から翌朝までのつなぎの派遣勤務者数が少ないため、夕方から朝まで連続で勤務する人には一日14時間拘束13時間・週4-5日勤務という条件の人がいます。私は普通の9‐17時勤務ですが、高収入になるため、友人が同様の勤務を希望しています。上記の労働時間でも問題なく契約できるんでしょうか。契約は3ヶ月更新ですが、どういう契約を結べば労基法上問題なく働けるかを教えてください。友人に相談されましたが分からないのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>派遣元とは36協定が結ばれていますが、変形労働時間制については何も触れられていません。

1日13時間×週4日=52時間の場合、毎週12時間分の時間外割増を派遣元が払ってくれれば問題がなさそうですが、変形労働時間制についての協定を新たに結ばないと、万が一の場合、派遣元に対抗できなくなるんでしょうか?

 派遣元に対抗という問題ではなく、法律的には36協定を結びその範囲でしか仕事をさせてはいけないということです。結んでいない場合は、一日8時間が最長時間になります。
 実際には、それらをやらずにやっているケースは多々見うけられるのが実情です。
 時間外割増と深夜時間割増は、派遣契約上(貴方への条件明示書または口頭で)どうなっているかで決まります。変形就業を前提とした時給での契約になっていると割増は一切つかないこともあります。

>働いている側が問題にしなければ余り問題にはなりません。
派遣元ではなく働いている本人が気にしなければOKということでしょうか? 良く分かりませんので教えてください。世ろ紙s区お願いします。

 賃金は、契約どおり支払われると思います。
 ただ、違法行為ですので、(働いている)誰かが労基署などに申告すると、労基署の立ち入り調査などがあり会社に指導が入る場合が有ります。そうなれば、派遣契約解除となる可能性も有ります。
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この回答へのお礼

またお礼が送れ失礼しました。教えてGoo!の郁美が今一つ勉強不足でそちらの回答を見られませんでした。いずれにしても、ご親切にご回答いただきありがとうございました。友人には派遣元の諸条件を良く確認するよう話しておきました。

お礼日時:2008/03/10 10:52

法律上は、ポイントは、二つ有ります。


 一つは、変形労働時間制は、労使協定(36協定)がいります。
コールセンター業務を請け負っている会社の社員であれば、その会社の36協定、派遣社員であれば派遣会社の36協定で労働条件を決めなくてはいけません。
 そこで合意し労基署へ届け出て了承されれば、問題ありません。

 二つ目は、変形労働時間も基本は週40時間ですから、それを超える場合には時間外割増をつけなくてはいけません。(それを含めて時給設定することは合意すれば問題ないと思われます)

 派遣会社が36協定をきちっと結んでいる可能性は低いですから、そこのあたりは問題かもしれません。ただ、働いている側が問題にしなければあまり問題にはなりません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。記載場所が分からず御礼が遅れました。
派遣元とは36協定が結ばれていますが、変形労働時間制については何も触れられていません。1日13時間×週4日=52時間の場合、毎週12時間分の時間外割増を派遣元が払ってくれれば問題がなさそうですが、変形労働時間制についての協定を新たに結ばないと、万が一の場合、派遣元に対抗できなくなるんでしょうか?

>働いている側が問題にしなければ余り問題にはなりません。
派遣元ではなく働いている本人が気にしなければOKということでしょうか? 良く分かりませんので教えてください。世ろ紙s区お願いします。

補足日時:2008/02/26 10:08
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