昨年末2回目の住宅減税の適用を受けました。
その際に、少ないなと思い色々調べた結果住民税への税金移譲
に伴い、申告すると住民税を減らす事が出来る事が判りました。
それと昨年は、妻の手術等もあり医療費で約20万円程かかりました。
その為、確定申告を行い医療費の控除を受けました。(税務署で実施)
確定申告時、所得税からの還付される金額は0円でしたがその金額もプラスされて住民税を減らす事が出来ると思い実施しました。
その足で、区役所へ出向き住宅借入金等特別控除申告書を
記入し、提出してきました。(確定申告版に記入)
その際に、確認したところ戻る金額の箇所に約¥13,000と
記入されました(区役所の人が計算して記入して頂きました)
因みに控除額の欄で22の所です。
少ないなと思い、家に帰り源泉徴収票を見た所適用欄の控除可能額
は300000と記載されておりました。住宅借入金等特別控除の額は
約215000でした。そこで総務省のHPにあるエクセルのシートに
源泉徴収票を見ながら入力した所約83000円と計算されました(エクセル自動計算)因みに控除額の欄で10の所です。
そこで不信に思い本日区役所に電話したところ、医療費控除で高額
に医療費が掛かっている場合は、その差が出るとのことでした。
これはどうもしょうがない事ですから・・・
といわれました。その場合、もし医療費控除で確定申告せず源泉徴収票のみで宅借入金等特別控除申告書を行えばは83000円税金が安くなるのですか??
と言ったところ「そうです」と笑いながら答えられました。
その区役所の人が判っていないのかどうなのか判らないのですが
とても不信に思い来週今度は税務署の方に電話してみようと思っています。
どなたかわかる方がいれば、教えていただけないでしょうか??
区役所の方が間違っていると助かるのですが・・・
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
本当に何度も入ってきてすみません・・
私はやはり質問者様の考えで正しいと思うので、もう一度よく税務署で見てもらってくださいね。
医療費が200万円とかいうのであれば、税率が変ったりもするでしょうが、20万円(控除額にして10万円)ですよね。それなら税率が下がるほどの影響があるとは思えないですし、確定申告書どおりに、総務省のエクセルを入力すると、控除額85,000円→95,000円とUPするのですが・・
同じような考え方が、今回また質問に出ていましたので、よかったら参考にしてください。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3808554.html
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3808554.html
この回答への補足
自己レスです。
本日区役所に向かい結果が判りました。
私の、確定申告時の記入ミスでした。
確定申告の24番に記入する欄を300000円(可能金額)と記入するところ
間違って、源泉徴収票で今回所得税から還付された金額を記入してしまいました。結果、医療費控除分しか還付されない(住民税の減額)
金額となっていました。
実は、一度税務署で確定申告を取り下げしてしまっており
本日、その取り下げの取り下げを行い、さらに確定申告の
訂正を行い、区役所にて住宅費控除の訂正を行ってきました。
最終的には、自分のミスでした。
しかし、区役所も税務署も医療費控除を行うと住宅減税が減る可能性がある事が判明しました。その為その情報に振り回されてしまいました。
なんだか、情けなかったです。
piano22nekoさん、結果piano22nekoさんの言ってた事が全面的に
正しかったです。色々情報有難うございました。
何度も何度も有難うございます。
税務署に来週行ってきます。
その時に納得できるまで聞いてみます。
確かに、医療費の確定申告を行うと住宅控除が低くなる
っていうのは税率の問題があるとはいえおかしいですよね。
確定申告がおかしいか、だと思うので納得がいくまで聞いてみます。
No.3
- 回答日時:
度々すみません・・
>源泉徴収票を見た所適用欄の控除可能額は300000と記載されておりました。住宅借入金等特別控除の額は約215000でした。
そこで総務省のHPにあるエクセルのシートに源泉徴収票を見ながら入力した所約83000円と計算されました(エクセル自動計算)因みに控除額の欄で10の所です。
このことから、私なりに想定した【源泉徴収票】は・・
○支払金額 6,795,000円
○給与所得控除後の金額 4,915,500円
○所得控除の額の合計額 1,790,000円
○源泉徴収税額 0円
○住宅借入金等特別控除の額 215,000円
○住宅借入金等特別控除可能額 300,000円
これを所得税の【確定申告書】へ転記すると・・
(ア) 6,795,000円
(1) 4,915,500円
(5) 4,915,500円
(16) 1,790,000円
(18) 100,000円 (支払った医療費200,000円-100,000円)
(20) 1,890,000円
(21) 3,025,000円
(22) 205,000円
(24) 300,000円
以下 0円
以上のことから【総務省】のエクセル様式で計算すると、市町村の「住宅借入金等特別控除額控除申告書」の(10)は・・
○年末調整のときのまま 85,000円
○確定申告を提出した場合 95,000円 になるのですが。
どこかおかしいでしょうかねぇ?私は質問者様の考えが正しいと思うのですが。
>そこで不信に思い本日区役所に電話したところ、と言ったところ・・「そうです」と笑いながら答えられました。←この職員さんの態度は絶対によくないですよね!!
>来週今度は税務署の方に電話してみようと思っています。
そうですね、それでもし医療費控除を受けることが減税額を減らす要因になるのであれば、そのための確定申告をせずに(取り下げ書を提出すれば取り消しできます)、年末調整のみで市町村の「住宅借入金等特別控除額控除申告書」を提出するようにした方がbetterでしょう。
明確な回答ができず申し訳ありません。うまくいくといいですね!
この回答への補足
piano22neko様
何度も、回答有難うございました。
本日、税務署に連絡を取り解決しました。
以下自己レスです。
税務署に連絡し、相談員と話をしたところ
医療費控除で確定申告をした場合、還付金(住民税の戻り分)は
やはり区役所の方の言うとおり減るそうです。
医療費控除で確定申告をして住宅借入金等特別控除申告書を
記入すると、僕の場合やはり7~8万円位の差は出ると言われました。理由を聞いたのですが、税率の変更等により・・・・
と色々一生懸命説明されたのですが、よく判りませんでした(笑)
それで、確定申告の取り下げをして下さいとの事でした。
結構このケースはあるそうです。
役所に相談すると、結局住民税を使う事になりかなりいい加減な対応
をされる場合もあるそうです。(地方税の扱い)
税務署だと、地方税は関係ないのか国の税金を扱う為なのか、かなり親切に相談に乗ってもらえました。
早いうちに、税務署に確定申告の取り下げを行いに行ってきます。
医療費控除の件は、確定申告せずに住民税の方からの申告書を出せば
そのままプラスされるそうです。
色々有難うございました。
何度も回答ありがとうございます。
>このことから、私なりに想定した【源泉徴収票】は・・
○支払金額 6,795,000円
○給与所得控除後の金額 4,915,500円
○所得控除の額の合計額 1,790,000円
○源泉徴収税額 0円
○住宅借入金等特別控除の額 215,000円
○住宅借入金等特別控除可能額 300,000円
凄いですね。大体合ってます(笑)
確定申告の取り下げは出来るのですか??
知りませんでした。
明日、税務署に電話して諸々話してみます。
もし、確定申告の取り下げでうまく減税に出来るのであれば
相談してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
何度もすみません・・
>確定申告書の控えで入力はしてみました。
そうしたら、やはり同じ金額になりました。(区役所の人に計算して頂いた少ない金額でした)
もしかしたら、私が税務署で入力した確定申告が間違っているのでしょうか??
確定申告書の控えをもう一度確認していただけますか?
確定申告書Aだと思いますので、それだと仮定してお話しますね。
申告書の【所得から差し引かれる金額】の「16」番(6から15までの計)に入っている金額と、源泉徴収票の【所得控除の額の合計額】は一致していますか?
通常、年末調整の額に訂正がなく医療費控除分を追加するだけなら、
源泉徴収票の【所得控除の額の合計額】がそのまま「16番」にきて+【医療費控除】=【所得から差し引かれる金額の合計】になるはずなのですが、
どうも質問者様の内容を伺っていると、ここが間違っているように思われます。
扶養控除など抜けていませんか?
この【所得から差し引かれる金額の合計】が少なくなると、【課税される所得金額】が高くなり、その分年末調整のときより所得税が高くなります。
高くなった税額から【住宅借入金等特別控除】を差し引くと、年末調整のときは215,000円しか所得税から引ききれていなくてまだ残り83,000円あったものが、もっと所得税から差し引くことになり残りが13,000円になってしまったのではないでしょうか?
(多分、扶養控除2人分の76万円が抜けているような気がします)
実際に申告書と源泉徴収票を見ているわけではないので、あくまでも想定で考えてみました。参考になればよいのですが・・
何度も回答ありがとうございます。
>申告書の【所得から差し引かれる金額】の「16」番(6から15までの計)に入っている金額と、源泉徴収票の【所得控除の額の合計額】は一致していますか?
確定申告(A)の(16)の欄ですが、源泉徴収票の所得控除の額の合計額
は一致しています。
その分と、医療費控除の額を合計した金額が(20)に記載されています。
それとも、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等控除可能額と
思われる表記で住特可能と書いてあり、そこに300000
と記載されています。可能額と思われる表記はそれ以外には
書いていないです。そもそもそれが間違っているのでしょうか??
そこの金額が大きいため、返ってくる金額が多すぎているのでしょうか?因みにH18.3.20より居住開始です。ローンの残金はざっと三千万以上あります(笑)
No.1
- 回答日時:
>その足で、区役所へ出向き住宅借入金等特別控除申告書を記入し、提出してきました・・
所得税の確定申告書を提出されたのですよね?
その場合は、所得税の確定申告書と併せて、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を税務署へ提出するようになっているはずですが、わざわざ区役所に回られたのですか?
>医療費で約20万円程かかりました・・
と、いうことは、所得控除の額が10万円程度増えただけですよね?税金にすると1万円程度です。
この控除を所得税の申告に入れることによって、所得税の方から受けられる住宅借入金等特別控除の額はさらに減って約215000→205000円程度となり、よって、住民税の方から受けられる控除額は逆に増えるのではないでしょうか?約83000円→93000円程度。
>源泉徴収票を見ながら入力した所約83000円と・・
確定申告書の控えは手元にありませんか?
その数字でここに入力してみてください。正しい金額が出ます。http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/xls …
(確定申告を提出される方用)
質問者様はもともと所得税が215000円かかっている方なので、課税される所得金額も300万円以上おありだと思いますので、住民税で引ききれないということはないと思います。
市役所の職員さんは、医療費の20万円を勘違いしてへんな金額を入れているかもしれませんね。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/xls …
回答有難うございます。
>その場合は、所得税の確定申告書と併せて、「市民税・県民税住宅>借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」>を税務署へ提出するようになっているはずですが、わざわざ区役所>に回られたのですか?
税務署の人に、用紙は頂いたのですがこれは区役所へ出してください。と言われました。
確定申告書の控えで入力はしてみました。
そうしたら、やはり同じ金額になりました。(区役所の人に計算
して頂いた少ない金額でした)
もしかしたら、私が税務署で入力した確定申告が間違っているのでしょうか??
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