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確定申告の扶養親族についてお伺いします。
2年前に主人が他界し、16歳の長男に生前かけていたJA学資保険から養育年金が支給されています。
長男名義で支給されているため本人の確定申告が必要との事で、昨年は私に申告するだけの収入がなかったこともあり長男のみ確定申告をしました。
今回、私に給与所得ではなく雑収入にて所得がありましたので申告するのですが、本人名義で申告書を別に提出する長男は、私の扶養控除に入れられないのでしょうか?
長男は普通に高校生でアルバイトもしていません。
学資保険から昨年は養育年金と進学準備金とが支給されましたが、必要経費と源泉とで相殺されるようになっていて、本人の基礎控除枠を使うこともなく非課税です。
タックスアンサーには「合計所得が38万以下の」とあるのですが、そこがよくわからないのです。養育年金額は65万をも超えます。
16歳の扶養控除額は金額も大きくだいぶんな違いになります。
寡婦控除を入れてもちょうどこの扶養の金額の有無で私に所得税&住民税がかかるかどうかの境目なので悩んでいます。
私の扶養控除に入れられるのでしょうか?
もし入れられないのであれば、来年のために知っておきたいのですが、本人の基礎控除額は38万円?65万円?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>本人名義で申告書を別に提出する長男は、私の扶養控除に入れられないの…



その年金による「所得」(収入ではない) が 38万円以下なら、控除対象扶養者にできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>JA学資保険から養育年金…

昨年はそれをどんな年金として申告しましたかか。
「本人が受け取る個人年金」
という位置づけでしたか。
そのあたりの事情によって、「所得」の求め方が違ってきますので、昨年の申告書を今一度読み返してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>本人の基礎控除額は38万円?65万円…

基礎控除はあくまでも 38万です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>「本人が受け取る個人年金」という位置づけでしたか。

そうなんです。
保険会社から送られてきた「支払証明」に「雑所得」であること、「確定申告の際必要経費が8万」と明記されているので、やはり「所得」が38万を超えている=扶養控除に入れられない…のですね。

ご紹介くださった国税庁のHPに、詳しく書かれているのですね。
タックスアンサーは見たのですが、このページにはたどりつけていませんでした。

基礎控除は38万。
こちらもタックスアンサーで具体的にわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 22:49

>学資保険から昨年は養育年金と進学準備金とが支給されましたが、必要経費と源泉とで相殺されるようになっていて、本人の基礎控除枠を使うこともなく非課税です。


(回答)収入金額は、手取額+源泉税です。ここから、必要経費を控除したものが所得です。ただ、源泉徴収をされているとのことですから分離課税で申告不要の場合もあります。説明をよく読んでください。

>本人の基礎控除額は38万円?65万円?
(回答)質問の意図は所得控除が基礎控除38万+勤労学生控除27万なのか、基礎控除のみなのかということだと思われますので、申告する場合は、両方の合計65万円を控除できます。

>扶養控除になるか否か。
(回答)確定申告した所得が、38万円以下であれば扶養控除できます。
また、寡婦控除も特定の寡婦となる可能性もあります。
源泉税が控除されていることから分離課税となり申告不要となる可能性もあります。説明が理解できない場合は、保険会社に確認してください。

この回答への補足

勘違いしていました。
「特定の寡婦」は8万加算され、控除は35万になるのですね。
条件も当てはまりそうです。
「特定の配偶者控除」みたいに減っていくのかと思っていました。
よく読みなおしてよかった。。。
どうもありがとうございました。

補足日時:2008/02/24 22:56
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

源泉徴収はされてますが保険会社から送られてきた「年金支払証明書」に「雑所得」である事が書かれているのです。
昨年私もよくわからなかったので税務署や保険会社にも聞きに行ったのですが総合課税なのだそうです。

16歳の控除が65万というのは、基礎が38万と勤労学生27万なのですね。よくわかりました。

申告した所得が38万以下… あ~そうなのか。年金額は80万なので扶養控除に入れないのですね。。。
寡婦控除は、もう一人学資年金が出ていない次男が居るので大丈夫なんです。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 22:19

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