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私の夫(34歳)は祖父(85歳)の代から続く自営業をしています。
二代目の父は16年前に亡くなり、その数年後に母も亡くなって以来
店は私の夫が中心となって現在に至ります。
自宅は敷地内に3棟家が建ててあり、
・祖父宅(祖父とひきこもりの叔父(52歳)が住んでいます)
・祖父の妹宅(一人住まいで生活保護受給)
・父宅(現在は夫と私とこどもで住んでいます)
という状況です。
自宅にかかる固定資産税や祖父宅の生活費(毎月約7万円)は全額私達が払っています。
亡くなった父は4人兄弟で、父(長男)叔母(長女)叔父(次男)叔母(次女)です。
叔母(長女)は離婚し県外に住んでいましたが最近自宅近くに引越してきました。
叔父(次男)は祖父宅に数十年前からひきこもりの生活
叔母(次女)は離婚し自宅と同市に住んでいます。
父が亡くなってから、祖父・叔母から夫に話をする事はほとんどなくなり、
お盆・正月など祖父の家には叔母やいとこで集まって食事をしているのに夫は一言もないという不自然な状況が続いていました。
先のことを考えて、叔父の事を福祉センターに相談に行っても祖父は「なんでお前がそんな事をするんだ!」と怒鳴る。
祖父が入院しているとき、家族への説明を知らぬ間に叔母が聞き、私達には何も話してもらえない。(入院費は私達が支払いました)
なぜか私達家族は父がいない事もあり、柵の外にいるようです。
祖父の体調不良が続いた事もあり、叔母(長女)が「親孝行をしたい」と最近自宅の目の前のアパートに引越してきました。
私達の生活は店の売上に左右されます。今まで祖父・叔父に渡している生活費は売上が少ない月でも固定で渡していたのですが、私達の生活はギリギリです。
祖父に「生活費は渡せないかもしれない」と相談すると、祖父は「じゃあ俺は収入がなくなるから家賃を払ってもらわないといけない。」
と一言。あまりのショックに夫と私はやる気を無くしてしまいました。
叔母(長女)に相談すると「生活費や家賃を払うのはあたりまえ。払わないのは冷たすぎる!」と言われ、
私達はどうして良いのかわからなくなりました。
そもそも、私達は祖父・叔父を扶養する義務はあるのでしょうか?
叔母2人には扶養する義務はまったくないのでしょうか?
このままでは私達の生活が出来ません。店を継いでいるといっても、店自体は賃貸ですし、なにより今まで店を支え、生活を守ってきたのに身内の扱いをされない夫の気持ちを考えると悲しくなります。
祖父・叔父はやはり私達がみなければいけないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

民法の規定により、


第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
よって、子、孫及び兄弟姉妹には扶養義務が存在します。
“夫”は“祖父”を扶養する義務がありますが、同時に“叔母(長女)叔父(次男)叔母(次女)”にも存在します。
但し、無制限の“扶養”が要求されるわけでもなく、その内容は当事者の協議によります。また、協議が調わない場合は家庭裁判所に申し立てる方法があります。

第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

“家賃を払ってもらわないといけない”
当該土地建物が“祖父”の所有物であれば、“家賃”を請求することは当然に可能です。扶養と“家賃”を同一視していたのでしょうが、本来は全くの別物です。

“私達の生活はギリギリ”の点について、他の扶養義務者との間に協議が成立しないのであれば、第八百七十九条により家庭裁判所に相談するのが適切でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民法について今まで全く考える事が無かったのですが、
教えていただき、とても参考になりました。
祖父や叔母とももう一度話をしてみようと思います。

お礼日時:2008/02/29 23:53

義務というものは誰にもありません。


家族間の問題であり、あくまでも善意です。
実家を継いでいる立場なら、扶養するのが相当という見解が一般的なだけであって、そのことで生活に支障をきたす事情があるなら、家族間の話し合いで解決するしかありません。
どうしても片付かないというのであれば、調停という手もありますが、どうしますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
言われた事にカッとなっていたところもあるので、
もう一度冷静に叔母と話をしてみようと思います。
祖父や叔父の気持ちを考えると、調停は出来るだけ避けたいです。
あくまでも善意というお言葉で気持ちが楽になりました。

お礼日時:2008/02/29 23:38

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