![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0920080227142cea …
今回このニュースを読み、独占禁止法について疑問が沸きました。
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-mkn/114.htm
に独占禁止法の≪再販売価格拘束≫≪不当な安売り行為≫
と相反するような記述があります。
今回は、オーケー側の廉売に対してキリンが待ったをかけた形に
なったようですが、仕入れ値を割るほどの廉売をオーケー側が
行っていたとは思えず、前者の「再販売価格拘束」に触れるのでは
ないかと思います。
実際オーケー側が公正取引委員会などに調査を依頼しなければ
このようなケースはうやむやになってしまうのでしょうか?
あるいは元から法的に問題のないケースなのでしょうか?
専門家の方、あるいは詳しい方にお話をお聞きしたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そのビール会社は、現段階で分かっている事実関係からは、価格を拘束する行為をしたというよりも、廉価販売の期間を拘束する行為によって価格の安定という結果をもたらそうとしたことになりそうです。
廉価販売期間中の販売価格をも拘束しようとまではしていない模様です。そうすると、独禁法は結果の違法性でなく行為の違法性を問うものですから、今回のケースは、取引において、価格そのものを拘束しようとする『不公正な取引方法』12項(再販売価格の拘束)よりも、価格そのものの拘束でもなく競争者との取引停止を条件とする拘束(『同』11項(排他条件付取引))でもない拘束をしようとする『同』13項(拘束条件付取引)に該当するおそれがより高いような気がします。
ただ、事実関係を一定期間における定価販売の強要による拘束と捉えれば、12項になるかもしれません。また、事実関係によっては、独禁法3条前段違反(私的独占)に該当するおそれもありましょう。
いずれにしても、過去の類似事例での警告等を寡聞にして聞いたことがありませんので、いずれが適用条文となるのかについては自信を持っておりません。
このような場合、公取委は事件調査を開始しうることになりますが、その端緒となる事実報告等は「何人も」できることになっています(独占禁止法45条1項)。また、公取委の職権でも開始できます(同4項)。
近年の公取委の行動パターンからいって、今回の件についても、OKストア(オーケー株式会社)その他の小売業者からの事実報告等を受けてなのか職権でなのかは分かりませんが、既に調査を開始しているのでは、と個人的に思っております。
さて、この件は個人的に注目しており目の届く範囲で事実関係を収集したりしているのですが、OKストアでは、店舗内掲示によれば、仕入値の上昇を理由として18週間のみの廉価販売期間における販売価格を近々値上げするようです。他方、OKストアの基本戦術は、店舗内掲示や過去の雑誌記事等によれば、仕入値とは無関係の特売をおこなわず仕入値に合わせて販売価格を決定しこれを維持、ただし近隣の競合店でそれより安い販売価格となっているときは対抗価格で販売、というもののようです。
また、別の小売店では、そのビール会社の商品につき、最近販売を開始した発泡酒の新商品も含め、定価販売をしているように見えます。
そうすると、今回のケースは、従前の販売価格を維持するためにOKストアが強硬姿勢を採ったというよりも、週を限った廉価販売をビール会社が条件に入れこれを最後まで譲らなかったために、廉価販売期間にのみ当該ビール会社のビールを取り扱うという条件付取引で合意したというのが、より事実に近いような気がしております。
もちろん、OKストアが、ビール会社の不当性を浮き立たせるため仕入値の上昇の有無や幅とは無関係に値上げの値付けをしてきた可能性も否定できませんが、「安いことこそ正義だ!」とも読めるOKストアの基本戦術からいえば、その可能性は薄いように思います。
なお、OKストアでは、ビールを販売委託していることはない模様です。
回答ありがとうございます。
確かに部分的には廉売期間をおいても可としていますね。
公取がきちんと動いているのか一般人にはわからないのと、
過去に独禁法の処罰対象としてこういうケースでの取り締まりが
あったのかどうかが不透明なので質問してみたのですが、
あまり事例としてはないのですね・・
体感として消費者は発泡酒・雑酒にシフトするほど節約しているのに
ビール会社は販売店を規制してまで大もうけしているように思います^^;
詳しい説明をして頂き、感謝しております。
No.2
- 回答日時:
まずもともとの契約が以下のどちらかによって異なります。
(1)販売委託契約による仕入れ
(2)通常の仕入れ(所有権が移転する場合)
再販売価格の拘束というのは、「一度完全に仕入れたものをいくらで処分しようが仕入れた側の勝手」「自由競争」という理論に基づくものです。
(1)の場合は、物品の所有権は未だメーカーにありますので、値段はメーカーサイドに決定権があることになり、この場合には再販売価格の拘束にはあたりません。
(2)では完全にあてはまります。
また、公正取引委員会は独自に調査して勧告などを行ないますが、基本的に告発により動くことが多いです。これはどんな役所でも変わりませんけどね^^
回答ありがとうございます。
委託なのか仕入れなのかでも変わってくるのですね。
今回は新聞で取り上げられましたが、メーカーによっては
自社のブランドとその流通価格を守るために、今回のキリンのような
ことを表面下でよくやっていると聞きます。
新聞で取り上げられても、実際の当事者が告発しないと動かないのかも
しれないですね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「キリンからの規制がかかった」というのはオーケー側の主張に過ぎないので、
事実関係がはっきりしないとなんともいえないというのが正直なところです。
オーケー側の主張どおりで、しかもキリンが
「規制に従わなければお前のところには卸さない(あるいは制限する)」
くらいの厳しい姿勢だったのであれば、
再販売価格拘束に該当する可能性が高いと思います。
ただ、この記事ではキリン側の見解が全く出ていないので、
キリン側に説明させたら全く事情が異なっている可能性もあると思いますよ…。
回答ありがとうございます。
たしかにこの記事だとオーケー側の言い分によると・・という
書き方になっていますね。
消費者から見ると、キリンのやり方はあんまりだな・・と感じたので
質問してみました。ありがとうございます。
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