プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

薬局で化粧品を買う時、できるだけ安くなっているものを選びたいと思うのですが、パッケージに価格が記載されているものと、そうでないものとがあります。表示の義務はないという事なのでしょうか。記載されていないところは、価格を自由に決めて売れるということでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

メーカーが販売店に対して、販売価格を指示する行為。


(いくらで売って下さい!)これをやりますと、
メーカーが再版売価格維持行為に該当しますので、
独占取引法違反になります。

こういったことが分かった場合には公正取引委員会
が調査に介入することになります。
分かりにくければURLを見て下さい。

定価ということで、メーカーが希望価格を表示するのは
自由なんです。(よく、メーカー希望小売価格と書いて
値段が表示されてるのをみることがあると思います。)
メーカーは希望までは書けますが、この価格でと強制
することは出来ません。また、してはいけない行為です。
オープン価格にも見られるように定価というのはあっても
ないようなものでもあります。販売店が売る値段を自由に
決めるのです。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/child/
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卸元が販売先に取引商品の価格を指示し守らせる行為は独占禁止法違反です。

今は、オープンプライスとか、希望小売価格などと言うものはありますが、それらは定価を示す程度で、販売価格を拘束してはいないはずです。拘束しておれば独占禁止法上違反です。
昔は、表示価格が暗黙の拘束価格だったのですが、このような法律が厳密に適用されるようになったので価格破壊が起きました。むしろ、表示しないほうがこの法律の主旨にかないます。
 また、独占禁止法上、卸元は販売方法に関する拘束をする行為もしてはなりません。化粧品は、価格以外についても販売方法に関しとやかく指定することはできないのです。 
  
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