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グループ会社の中で請負業を担っている会社があります。
他社から助言があったのですが、請負業に関して必要な、
機械設備は、特に部品は、請負側が調達しないといけないと
聞きました。そうでなければ、有償で依頼主から購入する必要が
あると聞きましたが、法律を探しても見当たりません。
該当する法律(条文)を教えてください。 宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 これは、俗に言う「偽装請負」を防ぐため、派遣と請負の違いを明示した「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 (昭和61年4月17日労働省告示第37号)のことを言っているのだと思われます。


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第1条 この基準は、労働者派遣法の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。

第2条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
(中略)
二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
 イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
 ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
 ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
 (1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
 (2) 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
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 要するに、この条件を満たしていない請負は派遣とみなされ、事業者は労働者派遣法の制約を受けるというわけです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
解決の糸口がみつかりました。
派遣と請負を明確に区別しているのですね。
あとはこれを基にこちらで調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 08:43

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