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母のことです。3年前に父の飲酒などの派手な生活で借金等(母親が保証人で母名義の自宅を売り支払い済み)の理由で調停不調(父欠席)後、離婚裁判を起こしたのですが、当時はまだ年金分割はなく、ここで離婚したら年金がもらえない、取り決めた生活費がまず入らないだろうということで別居和解しました。裁判中も外でのお酒はやめず借金は進行しており(母は当時入院しており、知らないうちに母の保証人になってる銀行キャッシュカードから2年間で200万円)、家族もストレスのためもう一緒に暮らすことは難しいと判断しました。和解条件に、同じ理由(借金等)で離婚を申し立てないこと、生活費は父個人の借金返済があるため月々4万円(無職になれば3万円)しか出せないという取り決めでした。父は年金2ヶ月で43~48万とアルバイトの収入(月10万弱)の収入があります。約束の生活費は離婚されたくないため、絶対に遅れても入れます。
しかし父は別居後もおそらく外で酒を飲むのは止めず(スナックなど。そこの女性と同伴、関係を持つのにお金がいる)、自転車操業は治らず、利率の低い年金の機関?から借金をし(年金支払い月に15万ほど引かれる)、結局自己破産しました。最初から借金返済するつもりはなかったと思います。借金返済がなくなったため、この4月から生活費5万円にすると言われました。借金がなくなればもっとたくさん払えると思うのですがふざけた話です。
あと母は土地を持っており、母が先に亡くなると、遺言書で相続人から父を外しても、父が裁判所に申し立てれば3割もらえます。父もそれを知ってますしそれを狙ってます。父に電話で相続を放棄するよう頼みましたが断られました。母が死んだあと父にこれ以上お金を取られたくないこと、別居から3年たってること、(3年間二人は会ってません。父も母にも無関心。生活費の遅延の件で私と電話したくらいです)、もう夫婦でいる意味がないこと、母は病気で体が不自由で介護が必要ですしボケたりしたら離婚出来なくなり、時間もないこと。
以上の理由から、そろそろ離婚調停をしたいのですが(父に離婚のメリットは全くないため再度裁判になると思います)、別居の場合、最低7年しないと離婚できないと最近知りました。しかし民法が改正されて有責者(この場合は母)からの申し立てでも、小さい子供がいないなど二人の問題で済むなら、離婚できるようになったと聞いたこともあります。
以上の経緯で裁判になった場合、離婚は出来るのでしょうか?また年金分割は母に有利に出来るのでしょうか。母は早く離婚したいと言ってます。別居後は父に離婚してくれと何度も頼みましたが断らました。

A 回答 (1件)

離婚は可能だと思います。


協議離婚できれば、スムーズなのですが、離婚訴訟を申立てして
臨む場合に、別居期間の7年を経過しないと離婚が出来ないと云
う事ではありません。過去の判例から、7年を経過していれば、
目安になると考えた方が、現状に近いと思います。最近は、破綻
主義を前提としていますから、破綻していると判断されれば離婚
が成立します。但し、場合によっては、相手方が上告したりと
時間が掛かることもあるでしょう。

また、お母様の所有不動産ですが、婚姻前から所有若しくは、
相続等による取得の場合は、夫婦間で構築した財産ではありません
から、離婚による財産分与の対象には成り得ませんが、不幸にして
お母様が死亡した場合などにおいては、相続財産となりますので
婚姻関係にある「お父様」は1/2の相続権があります。

>父が裁判所に申し立てれば3割もらえます。
↑この件に付いては、何か思い違いでは。。。。

年金に付いては、分割給付は受けられると思います。
また、離婚調停は一度済ませてあるので、離婚訴訟から出来るのでは?
お母様が所有する不動産に付いては、詳細が解らないので断言は
出来ませんが、売却等が出来る状況にあるのであれば、対抗策は
あると思います。

この回答への補足

早い回答ありがとうございました。
補足させて頂くと、前回は、調停不調→裁判→別居和解でした。別居和解は「父に家を出て行っていただく」という理論で父から住居を奪い、不利な立場にさせるため、かなり父の要求を飲んでの和解でした。
なので今回も離婚請求は調停から始めないといけません。

今回は、今までの父の悪事を理由に出来ないため、父が決められた生活費を入れない、と言う理由くらいでしか、離婚は出来ないだろうと前回の弁護士に言われました。しかしpopgotoさまの仰るとおり最近は破綻していると判断される場合もあるということなので、とりあえず調停に入りたいと思います。

今回は父に問題があるわけでないので、有責者は母になるため、もし裁判で離婚できたとしても(調停は不調になると思う)、年金分割は母に不利な割合になるのでしょうか?半分欲しいところなのですが。正直現在の父が存在するのは、度重なる多額の借金の処理をした母のお陰なのです。しかしそれはもう1回目の裁判の時で帳消しなのでしょうね。

>父が裁判所に申し立てれば3割もらえます
これは母が遺言書で父を相続人から排除しても、父が家裁に遺留分を請求すれば、今調べたら1/4受けることが出来るということでした。
また、相続人排除を家庭裁判所に申し立てることも出来るようなので、こちらも考えて見ます。

補足日時:2008/03/05 01:29
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