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新社会人になる彼と五月に結婚予定です。
高校を卒業して二年間は厚生年金を払っていたのですが、20歳のときに退職しフリーターになりました。それから今現在まで(10ヶ月?)国民年金を払っていません。
国民年金未納の私が彼の扶養に入ると、なにか彼に迷惑はかかるのでしょうか?
例えば、私の年金未納が会社の人に伝わったり、彼に督促状が来たり、と・・・
出来れば納めたいのですが、分割や減額は不可能でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

結婚前に生産すべきです。

請求は必ずあります。支払い方法は役所と相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今日役所に行って相談してきます。

お礼日時:2008/03/04 12:48

 こんにちは。

国民年金の保険料の事務は市区町村役場が行っています。役所によって手続きが違いますので、お住まいの地の市役所の窓口(国民年金課などの名前)でご相談ください。

 以下、ご参考まで一般論ですが、国民年金の保険料は本人だけではなくて世帯主や配偶者にも納付の義務が課されています。このため、未納の状態が続くと、直接ご家族に対して督促がなされる可能性は十分にありますのでご注意ください。

 お勤め先にまで連絡がいくとしたら、よほど悪質な延滞で給料の差し押さえまでされるような段階ではないかと思いますが...。

 低所得者のための保険料の免除の制度は、国民保険法に定められた全国統一のルールがありますので、貼付のURLをご参照ください。わかりにくければ市役所で相談してください。

 また、未納の保険料の分割支払いも、市町村によっては対応してくれますので可能性は充分あります。過去2年分は時効にもならず納めることができますので、古いものから順番に払ってゆけば、督促もされないし将来の年金額にも悪影響は出ないから大丈夫ですよ。

参考URL:http://www.city.himeji.hyogo.jp/living_guide/j/a …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。URL参考にさせていただきました。
そもそも、退職した際に厚生年金から国民年金への切り替えをしていませんでした。
役所に行って手続きと相談をしてきます。

お礼日時:2008/03/04 12:55

厚生年金被保険者でなくなった20歳上の方は、国民年金1号被保険者になりますので、居住地の市区町村役場で種別変更の届出をしなければなりません。



未納の保険料があっても彼に迷惑がかかることはまずありませんが
運悪く(?)差押さえなどの強制処分があることはあります。

未納保険料の納付方法は自治体で決められるのではなく、2年の時効消滅にかかっていない保険料は納付できます。
市区町村役場で相談する必要は全くありません。
全部一括でも、数回に分けてもいいし、時効消滅しそうな古い日付分を毎月納付することもできます。組み合わせて納付でもいいです。

免除制度についてはこちらをどうぞ。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
市役所で払込書をもらってきました。

お礼日時:2008/03/18 01:51

勿論、分割で払うことはできます。


負担少ない方法としては、あなたが30歳未満(ですよね?)であれば、
今なら、19年7月から今までの分は若年者猶予制度が使えます、
ただし、離職時の雇用保険受給資格者証のコピーをつける必要があります、
こうすれば、特例扱いとなり、世帯に収入あったとしても、確実に猶予にはなります。
10か月未納との事なのですが、もし19年6月ぶんからであれば、6月分だけは手続きはできませんから、払うしかありません。
また、猶予手続きしたものは、10年以内であれば払う(追納)こともできます。(払わないでおくこともできる、これは未納ではない)2年以内であれば加算金もつきません、
あなた自身の障害年金の資格のことを考えても、とにかく手続きしておくことをおすすめします。

厚生年金から、国民年金への切り替え(取得)手続き、猶予手続きは市町村役場または、社会保険事務所にてできます。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
私は21才です。
雇用保険受給資格証書は、ハローワークに提出してしまった気がします(失業保険は貰いませんでしたが)。
真面目にこつこつ払います。

お礼日時:2008/03/18 01:55

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