プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 はじめまして。退職後のことついて、教えてください。
 私は、臨時社員として勤めていた会社を、契約期間満了に伴い、昨年11月末に退職しました。
 それ以来、専業主婦となっていますが、夫の扶養に入れるのかどうか、わからずに困っています。

 昨年の私の収入は、130万円を少し超えたぐらいです。
 失業給付はありません。

 持病があって、毎月病院へ行っているのですが、退職した後、保険証がなくては困るので、社会保険事務所へ行って、自分の健康保険はどのようにするのか、とか、年金の切り替えなどについてきいてみたのですが、説明された内容が理解できず、夫の扶養に入れるのかどうか、いつからなら夫の扶養に入れるのかが自分ではわからないため、とり急ぎ、健康保険は社保の任意継続をし、年金も国民年金に切り替えました。
 もし現時点で、既に夫の扶養に入れるのだとしたら、すぐに扶養に入れてもらった方が、余計なお金を使わなくても済みますよね…?
 私はいつから夫の扶養に入れるのでしょうか。
 今払っている社会保険や年金の保険料は、どのようにするのが適当なのでしょうか。

 扶養とか、保険料のこととか、そういった知識が全然ないので、質問の内容も要領を得ないかもしれず、申し訳ありませんが、どなたかご回答くださると助かります。
 どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

取りあえず現段階の対処は正解です。


後はご主人の健康保険組合に扶養のなる手続きを行って下さい。
1~2ヶ月かかると思います。場合によっては今年は扶養になれないかも知れません。去年の収入があったためです。
あと厚生年金はご主人の会社の総務でご確認下さい。これももしかしたら今年は入れない可能性があります。去年の収入があったためです。
それで健康保険の加入が確認できましたら、その旨役所に申請して下さい。
切り替え作業を行ってくれます。
厚生年金は自動的に切り替わると思います。

では!
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。
やはり、現時点では扶養になれるかどうか、確かなことは確認してみないとわからないんですね。
年金や保険のことについてききに行ったとき、社会保険事務所の人が「ご主人の扶養に入れたら一番いいんですけど、年収が130万円を超えてたら扶養に入れませんから…」と言っていたので、じゃぁそうなのかなー、と思って半分あきらめていました。去年の年収が130万円を超えて扶養に入れないなら、時間もないし、任意継続で…となってしましました。
任意継続をやめるとなると、無保険状態になるようなので、ちょっと難しいですが、参考にさせていただきます!

お礼日時:2008/03/07 19:58

こんにちは、私のわかる範囲で回答します。

またご主人は会社勤務だとして(自営業ではないとして)回答します。20年分から控除対象配偶者になりますので、会社給与担当に申し出てそのようにしてもらって下さい。健康保険の任意継続は2年間は継続の必要がありますが、月初めに納付書が来て10日までに支払うようになっていると思います。これを払わなかったら任意継続の資格がなくなりますので、ご主人の健康保険の扶養者に該当するようになります。会社の総務の方に相談してみて下さい。国民年金はこのまま続けたら良いです。20年分のご主人の年末調整で貴女が20年中に支払われた任意継続の健康保険料と国民年金保険料は控除できますのでお忘れにならないようにして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
簡潔で、とてもわかりやすく、助かりました!

お礼日時:2008/03/07 19:43

退職した時点で(再就職の意思が無く雇用保険の受給を受けない場合には)


配偶者の 健康保険の扶養被保険者加入できます(収入が無くなりますから)
通常は その手続きで 国民年金の第3号被保険者加入になります

質問者の理解不足のために12月以降の保険料・年金料を余計に払っています

夫の扶養 を 勘違いしていることが 理解できない原因です

税金の配偶者控除は その年の年収で該当するかどうかが決まります

健康保険の扶養被保険者は その時点およびその先1年間の収入の見込みで判断されます
この先1年間の収入見込みが給与収入(パートやアルバイトも含む)で130万未満(月10万8千強)であれば 加入資格がありますから 会社を通して加入申請です
離職票とか雇用保険の給付を受けない確認とかが行われることはあります

少なくとも数万円の払わなくても済む料金を払っています、これは返還されません
少し勉強すれば それだけの費用の節約ができたわけです
勉強しましょう

インターネットで検索して眺めるだけでも かなりのことが判ります
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この回答へのお礼

回答くださり、ありがとうございます。

>離職票とか雇用保険の給付を受けない確認とかが行われることはあります

この辺もネックでした。
離職票はすぐにもらえるというものでもありませんでした。
毎月病院へ行って薬をもらわないと生きていけない私は、できるだけすぐに次の保険加入をしておきたかったんです。
保険に入ってる状態で1回の受診に1万円超のお金がかかるので、無保険ではもっと医療費がかかってしまいますから。

その時点では、再就職にむけて求職活動をする予定もありましたので、任意継続でいいだろう、ということになったんですが、やはり「急ぐ」ということは危険なことで…。

その辺、今後気をつけたいと思います。
知識も必要だとは思います。

ただ、何も調べずにこうしたわけではありません。
インターネットで調べても、なかなか頭の中でうまくつながらず、理解できないこともあります。


だからここでお伺いしました。

お礼日時:2008/03/07 18:54

>夫の扶養に入れるのかどうか、いつからなら夫の扶養に入れるのかが自分ではわからないため



夫は会社員か公務員ですか?であれば、まず夫の勤務先に聞くのが先決だったのですけど。。。

>健康保険は社保の任意継続をし、年金も国民年金に切り替えました。
あらら。。。ちょっと面倒なことになっています。
初めから夫の勤務先に聞けばよかったんですけど。

>もし現時点で、既に夫の扶養に入れるのだとしたら、すぐに扶養に入れてもらった方が、余計なお金を使わなくても済みますよね…?

そうです。

>私はいつから夫の扶養に入れるのでしょうか。
それは夫の勤務先に聞いてください。
ただ一般的に言えば、ご質問者は既に扶養に入れるものと思います。

>今払っている社会保険や年金の保険料は、どのようにするのが適当なのでしょうか。
ちょっと面倒です。
まず、夫の勤務先に扶養に入れることがわかったら、まず年金については、夫の勤務先に健康保険は任意継続してしまっているから、年金だけを扶養に入れて欲しいとお願いしてください。年金のほうはこれで扶養に入れるでしょう。(夫の勤務先への手続きだけで終わります)

次に任意継続の健康保険の保険料の次回の納付を滞納してください。
滞納しないと任意継続健康保険は脱退できません。夫の扶養に入るからという理由では脱退できないのです。

で、保険料を滞納すると、しばらくしたら(納付期限から数週間かかります)脱退できるので、そうしたら、直ちに夫の健康保険の扶養に入る手続きをして下さい。

このとき、夫の健康保険への加入は遡及しての加入は出来ないため、保険料滞納から夫の健康保険への加入までの間無保険期間が生じてしまいます。
それがいやであれば、任意継続は2年間なので、それが終わるまで待つしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。
任継は、夫の扶養に入るという理由ではやめられないというのは、初めてきいたのでびっくりしました。

社会保険事務所の職員の方の説明では、いつでも切り替えられる、みたいな口ぶりだったので、問いただしもしなかったんですが…。

家庭の状況の変化により、再就職にむけての求職活動が再開できそうになったので、とりあえず新たな職に就くまでは任継のままにしようと思います。

私は、毎月病院へ行って薬をもらいます。薬がないと、たぶん一週間と生きてはいけないですし、一ヶ月に最低でも一万円を超える医療費がかかります。
保険適用でもそれだけかかるので、無保険になった場合のことが恐ろしい…ということもあります。
事を急いで任意継続にしたのも、そのためだったんです。

今度また退職に伴う保険等の異動があった場合には気をつけようと思います。

お礼日時:2008/03/07 18:24

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